交通事故

① 眼(眼球及びまぶた)の後遺障害

1 眼(眼球及びまぶた)の後遺障害の種類

眼の後遺障害には、次のものがあります。

(1) 後遺障害等級表上の障害

ア 眼球の障害

① 視力障害

眼で物体を識別する能力に関する障害で、物体が見えにくくなります。

② 調節機能障害

視ようとする物体までの距離に応じて屈折力を変化させ、焦点を網膜上に合わせる機能に関する障害で、ピントがあいにくくなります。

③ 運動障害

見ようとする物体の方向へ眼球を向けさせる能力に関する障害で、注視野が狭くなったり、複視が生じたりします。

④ 視野障害

眼前の1点を見つめたままで同時に見える外界の広さに制限が生じる障害です。

イ まぶたの障害

① 欠損障害

まぶたの全部または一部がなくなってしまう障害です。

② 運動障害

まぶたの動きに支障が出る障害です。

(2) 障害等級表に記載のない後遺障害

代表的なものとして、外傷性散瞳があります。

① 外傷性散瞳

外傷が原因で、瞳孔が過度に拡大する状態になってしまい、物がまぶしく見えてしまうなどする障害です。

2 眼(眼球及びまぶた)の障害等級表上の後遺障害の認定基準

(1) 障害等級表

眼の障害の障害等級表は、以下の通りです。なお、表が崩れて見えにくい方は、こちらをご覧ください。→ 眼の障害の障害等級表

等 級障害の程度
眼球             視力障害            第1級1号両眼が失明したもの
第2級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
第2級2号両眼の視力が0.02以下になったもの
第3級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
第4級1号両眼の視力が0.06以下になったもの
第5級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
第6級1号両眼の視力が0.1以下になったもの
第7級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
第8級1号1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
第9級1号両眼の視力が0.6以下になったもの
第9級2号1眼の視力が0.06以下になったもの
第10級1号1眼の視力が0.1以下になったもの
第13級1号1眼の視力が0.6以下になったもの
調節機能障害第11級1号両眼の眼球に著しい調整機能障害を残すもの
第12級1号1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
運動障害第10級2号正面を見た場合に複視の症状を残すもの
第11級1号両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第12級1号1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第13級2号正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
視野障害第9級4号両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
第13級3号1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
まぶた欠損障害第9級4号両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第11級3号1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第13級4号両眼のまぶたの1部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
第14級1号1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
運動障害第11級2号両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
第12級2号1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

(2) 眼の障害の認定基準

① 眼球の障害 - 視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害

眼球の障害の認定基準は、おおむね、次の通りです。

ア 視力障害

視力の測定は、万国式試視力表によります。

「視力」とは、きょう正視力(眼鏡やコンタクトレンズを装着した場合)を含みます。

「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じえないもの、及び、ようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁(明暗弁)又は手動弁が含まれます。

イ 調節機能障害 - 「眼球に著しい調節機能障害を残すもの」

調節機能障害の対象となる障害は、「眼球に著しい調節機能障害を残すもの」(両眼で11級1号、1眼で12級1号)であり、これは、調整力が通常の場合の1/2以下に減じたものをいいます。

注 「調整力」とは、明視できる遠点から近点までの距離的な範囲(これを「調節域」といいます。)をレンズに換算した値で、視たい物体にピントを合わせる能力のことをいいます。

ウ 運動障害 - 「眼球に著しい運動障害を残すもの」、及び、「複視を残すもの」

Ⅰ 「眼球に著しい運動障害を残すもの」(両眼眼の場合は第11級1号、1眼の場合は第12級1号とは、眼球の注視野の広さが1/2以下に減じたものをいいます。

注視野とは、頭部を固定し、眼球を運動させて直視することのできる範囲をいいます。

Ⅱ 「複視を残すもの」(正面視で複視を残すものは第10級2号、正面視以外で複視を残すものは第13級2号)とは、右眼と左眼の硬膜の対応点に外界の像が結像せずにずれているために、物が二重に見える状態をいいます。

ⅰ 「複視を残すもの」とは、次のいずれにも該当するものをいいます。

(ⅰ) 本人が複視のあることを自覚していること。

(ⅱ) 眼筋の麻痺など複視を残す明らかな原因が認められること。

(ⅲ) ヘススクリーンテストにより官側の像が水平方向又は垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認されること。

ⅱ 「正面視で複視を残すもの」(第10級2号)とは、ヘススクリーンテストにより正面視で複視が中心の位置にあることが確認されたもので、上記「ⅰ」に該当するものをいいます。

ⅲ 「正面視以外で複視を残すもの」(第13級2号)とは、上記「ⅰ」に該当するもので、上記「正面視で複視を残すもの」以外のものをいいます。

エ 視野障害

視野の障害とは、眼前の1点を見つめている状態で、同時に見える外界の広さに制限が生じているものをいいます。

半盲症、視野狭窄、視野変状が対象となります。

・「半盲症」とは、視神経繊維が、視神経交叉又はそれより後方において侵されるときに生じるものであって、注視点を境界として、両眼の視野の右半部又は左半部が欠損するものをいう、とされます。

・「視野狭さく」とは、視野周辺の狭さくであって、これには、同心性狭さくと不規則狭さくとがある、とされます。

・「視野変状」とは、半盲症、視野の欠損、視野狭さく及び暗点が含まれるが、半盲症及び視野狭さくについては、障害等級表に明示されているので、ここにいう視野変状は、暗点と視野欠損をいう、とされます。

両眼に、半盲症、視野狭窄または視野変状がある場合は、第9級3号に該当します、

1眼に、半盲症、視野狭窄または視野変状がある場合は、第13級3号に該当します。

② まぶたの障害 - 欠損障害、運動障害

まぶたの障害の認定基準は、おおむね、次の通りです。

ア 欠損障害

(ア) 「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、閉瞼時(普通にまぶたを閉じた状態)に、角膜を完全に多いえない程度のものをいいます。

(イ) 「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは、閉瞼時に角膜を完全に覆うことができるが球結膜(しろめ)が露出している程度のものをいいます。

(ウ) 「まつげはげを残すもの」とは、まつげ緑(まつげのはえている周縁)の1/2以上にわたってまつげのはえをのこすものをいいます。

イ 運動障害

「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは、閉瞼時に瞳孔領を完全に覆うもの又は閉瞼時に角膜を完全に覆いえないものをいいます。

3 障害等級表に記載のない後遺障害

① 外傷性散瞳

障害等級表に記載のない眼の後遺障害の代表的なものとして、外傷性散瞳があります。

外傷性散瞳については、自賠責保険の後遺障害としては、以下の扱いをします。

ⅰ 1眼の瞳孔の対光反射が著しく制限され、著名な羞明(しゅうめい)を訴え労働に著しく支障をきたすもの

第12級相当とされます。

ⅱ 1眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え労働に支障をきたすもの

第14級相当とされます。

ⅲ 両眼について上記「ⅰ」の場合

第11級相当とされます。

ⅳ 両眼について上記「ⅱ」の場合

第12級相当とされます。

※ 羞明 強い光を受けた際に、不快感や眼の痛みなどを 生じることをいいます。

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すぎしま法律事務所 弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)

当事務所は、交通事故の被害者側の損害賠償請求を最重点業務としています。これまで、多くの死亡事故や後遺症のある事故を解決してきました。担当してきた後遺症は、高次脳機能障害、遷延性意識障害(いわゆる「植物状態」)、CRPS、大動脈解離、脊柱や各関節の変形障害・運動障害、むち打ちなどの神経症状など、多種多様です。弁護士費用特約が使えます。

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