交通事故

不法行為により傷害を負った被害者の母が、被害者が死亡したときにも比肩しうべき精神上の苦痛を受けたと認められる場合における母による固有の慰謝料請求の可否 - 最高裁第3小法廷昭和33年8月5日判決 最高裁判所第3小法廷昭和31年(オ)第215号

事案

 交通事故により外傷を負った被害者の母がその固有の慰謝料を加害者に請求した事案。

ポイント

 民法711条は、生命を侵害された被害者の父母、配偶者及び子が、加害者に対して損害賠償請求(親族らによる固有の慰謝料請求など)ができることを定めているが、傷害にとどまる場合に、これら親族が損害賠償請求できるかについて言及されていない。
そこで、民法711条を類推するなどして、生命侵害以外の場合にも、親族が固有の慰謝料請求などができるかが、問題となる。

判決の要旨

 判決は、「前記のような原審認定の事実関係によれば、被上告人Mはその子の死亡したときにも比肩しうべき精神上の苦痛を受けたと認められるのであつて、かゝる民法七一一条所定の場合に類する本件においては、同被上告人は、同法七〇九条、七一〇条に基いて、自己の権利として慰籍料を請求しうるものと解するのが相当である。」などと述べて、遺族固有の慰謝料請求を肯定した。

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