交通事故

交通事故のけがの治療に健康保険は使えるの?

 交通事故でけがをした場合、事故の相手が任意保険に入っていれば、通常は、その任意保険の保険会社が治療費を支払ってくれます。

 しかし、相手が任意保険に入っていない場合や、任意保険に入っていてもその任意保険の保険会社が治療費の支払いを拒否した場合などは、当面は、自分で治療費を支払わないといけません(のちに裁判などで請求することは可能ですが。)。

 その際、健康保険などを利用できないと、全額自己負担となりまってしまいますし、高額療養費の減免制度も利用できません。

 そこで、交通事故のけがの治療にも健康保険が利用できないかが問題となります。

 この点、いまだに誤解している方や医療機関があるのですが、交通事故のけがの治療にも、健康保険は利用できます。健康保険は、労働者などの業務災害以外の疾病、負傷、死亡、出産に関して保険給付を行う制度だからです。つまり、労働事故については労災保険、労働事故以外のけがなどには健康保険を利用するというすみわけができているのです。自営業者などが加入する国民健康保険も、交通事故を除外する制度にはなっていません。

 交通事故にも健康保険や国民健康保険を使えることは、健康保険法や国民健康保険法の条文、および、国による2つの通知においても明らかにされています。

 交通事故のけがの治療の際に、医療機関から健康保険などの利用を断られたら、末尾の条文と通知を示して、健康保険などを利用できるよう、交渉しましょう。あるいは、最寄りの弁護士にご相談ください。

〇 健康保険法第1条
 この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第一号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

〇 国民健康保険法第2条
 国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。

〇 「健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取扱いについて」(昭和43年10月12日保険発第106号) 厚生省保険局保険課長国民健康保険課長から各都道府県民生主管部 ( 局 ) 長宛

「なお、最近、自動車による保険事故については、保険給付が行われないとの誤解が被保険者の一部にあるようであるが、いうまでもなく、自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変りがなく、保険給付の対象となるものであるので、この点について誤解のないよう住民、医療機関等に周知を図るとともに、保険者が被保険者に対して十分理解させるよう指導されたい。」

〇 「犯罪被害や自動車事故等による疾病の保険給付の取り扱いについて」
(厚生労働省 平成23年8月9日 保保発0809第3号)

「犯罪や自動車事故等の被害を受けたことにより生じた疾病は、医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律)において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象とされています。」

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