交通事故

交通事故の損害賠償基準は3つもある?!

交通事故でけがをしたり後遺障害が残ったり、あるいは、死亡してしまった場合、その被害者(あるいは相続人)は、事故の加害者に対して損害賠償請求をすることになります。

 その加害者が任意保険の対人保険に加入している場合は、その任意保険の保険会社が、示談交渉の相手として出てきます。

 示談交渉の際に、保険会社から示された示談案の示談金の額が適正かどうかを判断するにあたって注意すべき点の1つは、その保険会社の担当者がどのような基準に従って、示談金を算出したかという点にあります。

 というのも、実は、交通事故の損害賠償(人身損害)の算出基準は、3つもあるのです。順に説明していきます。

① 自賠責保険金の基準
 まずは、自賠責保険金の支払い基準です。自賠責保険金は、保険金が確実に支払われることによって被害者救済が実現されるために、自動車の保有者に加入を義務付けています(強制加入)。 しかし、反面、自賠責保険金の支払い基準は低額となっているため、実際の損害額に及ばないことが非常に多いです。つまり、自賠責保険金の支払いだけでは、損害賠償としては不十分な場合が多いのです。

② 任意保険の基準 
 次に、各保険会社が販売する任意保険の基準です。任意保険は、自賠責保険がカバーできない部分を補償するものですから、各社の定める任意保険の基準は、自賠責保険の基準より高いものとなっています。 しかし、任意保険の基準も、自賠責保険の基準と同様、本来的にはあくまで保険金の基準であって、適正な損害賠償の基準とは異なるものなので、実際の損害額に及ばないことが、やはり多いと言わざるを得ません。

③ 裁判所の基準(あるいは、弁護士会の基準、ともいいます)
 最後は、裁判所の基準です。これは、裁判所の過去の裁判例を検討して、実際に裁判を起こしたら、裁判所がこのくらいの損害額は認定するだろうとされている基準です。
 交通事故の損害賠償の具体的な額を最終的に認定するのは裁判所ですから、適正な賠償額というのは、この裁判所の基準で算定された額ということになります。

 以上、3つの基準を、安い方から高い方に並べると、次のようになります(ただし、例外もあります。)。

 ① 自賠責保険金の基準 < ② 任意保険の基準 < ③ 裁判所の基準

 このように、交通事故の損害賠償(人身損害)の基準は、3つもあるのです(①と②は、正確には保険金の基準です。)。

 これら3つの基準を当てはめた具体的な金額は、後遺障害のない傷害のないような比較的軽微な人身事故のケースでは差が大きく出ませんが、重い後遺障害や死亡事案の場合などでは、何千万円もの差が出るときもあるので、注意が必要です。

 保険会社が提示してくる示談案の用紙に、「自賠責保険の基準で算定しました。」とか、「当社の保険金の支払い基準で算定しました。」と書いてある場合もあれば、書いてない場合もありますので、注意が必要です。

 なお、弁護士が委任を受け保険会社と交渉する際は、裁判所の基準で交渉します。

 保険会社が提示した示談案に疑問を生じたときは、最寄りの弁護士に相談しましょう。

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