病院、診療所の法的基礎知識

勤務医師の労働時間の上限

1 労働法上の法定労働時間による制限

 勤務医師も労働者である以上、労働時間について、労働法上の制限を受けます。

 すなわち、勤務医師についても、1日について8時間、かつ、1週間について40時間を超えて労働させてはならない、とされています(労働基準法32条)。

 これを法定労働時間といいます。

2 法定労働時間の制限に対する例外 ー 三六協定

 医療機関が、勤務医師を法定労働時間を超えて労働させるためには、労使間において、いわゆる三六協定の締結が必要です。

 三六協定とは、法定労働時間を超えて労働者を働かせるために必要な労働基準法36条に基づく労使間の協定をいいます。

 三六協定には、以下の事項を記載しなければならない、とされています(労働基準法36条2項)。

  ① この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲
  ② 対象期間(この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、一年間に限るものとする。第四号及び第六項第三号において同じ。)
  ③ 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合
  ④ 対象期間における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数
  ⑤ 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項

3 一般的な労働時間の上限規制

 三六協定によって、法定労働時間を超えて労働者を労働させて良いとしても、無制限にこれを認めるわけにはいきません。

 よって、現在では、以下のような労働時間の上限規制があります。

(1) 一般的な労働時間の上限(労働基準法36条3項、4項)

 法定労働時間を超えて労働者を労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る、とされています。

 また、その限度時間は、

 ① 変形労働時間を定めていない場合には、1か月について45時間、かつ、1年について360時間とされ、

 ② 変形労働時間を定めた場合には、1か月について42時間、かつ、1年について320時間とされます。

(2) 三六協定による労働時間延長の上限(労度基準法36条5項)

 当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合においては、いわゆる特別協定により、1年について6カ月以内の期間については、1か月当たり月45時間を超えて労働させることができますが、この場合も、時間外労働・休日労働の合計時間が1か月当たり100時間未満であり、かつ、時間外労働時間が1年当たり720時間未満であることが必要です。

 なお、変形労働時間制のもとにおいては1カ月当たり42時間を超えて労働させることができることになります。

 こうした特別協定を定める場合には、以下の事項を規定する必要があります(労働基準法規則17条1項4号~7号)。

  ① 法第三十六条第三項の限度時間を超えて労働させることができる場合(4号)
  ② 限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置(5号)
  ③ 限度時間を超えた労働に係る割増賃金の率(6号)
  ④ 限度時間を超えて労働させる場合における手続(7号)
(3) 時間外労働の実時間数による制限(労働基準法36条6項)

 三六協定の制限や特別条項の制限とは関係なく、以下のような実労働時間の制限があります。

  ① 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、1日について労働時間を延長して労働させた時間は2時間を超えないこと。
  ② 1か月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間は100時間未満であること。
  ③ 対象期間の初日から1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2カ月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の1か月当たりの平均時間は80時間を超えないこと。

4 上限規制に対する医師についての特例

 ところが、医業に従事する医師については、上記「3」で述べた労働時間の上限規制の規定の適用が当分の間(2024年3月31日まで)猶予されることになっています(労働基準法141条)。

5 時間外労働などの上限規制に対する医師の特例

 2019年3月28日に厚生労働省が発表した「医師の働き方改革に関する検討会報告書」は、医師の時間外労働について、以下の3つの基準による提言をしています。

 A水準

 医療機関で医業に従事する医師の一般的な水準です。

 B水準

 地域医療提供体制を確保するために必要な場合に認められる、かつ、暫定的で特例的な水準で、A水準で認める労働時間を超える時間外労働を認めています。

 B水準は、2035年度までに廃止され、A水準に移行するとされています。

 C水準

 研修医など一定の期間に集中的に技能向上のための診療を必要とする医師のための水準で、ほぼB水準と同じ水準が定められています。

 こうした水準については、厚生労働省のホームページに掲載されている「医師の働き方改革に関する検討会報告書」をご覧ください。 → こちら。

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関係する法律などの条文

労働基準法

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
② 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲
二 対象期間(この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、一年間に限るものとする。第四号及び第六項第三号において同じ。)
三 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合
四 対象期間における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数
五 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
③ 前項第四号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。
④ 前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間)とする。
⑤ 第一項の協定においては、第二項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)並びに一年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め七百二十時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、第一項の協定に、併せて第二項第二号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が一箇月について四十五時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間)を超えることができる月数(一年について六箇月以内に限る。)を定めなければならない。
⑥ 使用者は、第一項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。
一 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、一日について労働時間を延長して労働させた時間 二時間を超えないこと。
二 一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 百時間未満であること。
三 対象期間の初日から一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の一箇月当たりの平均時間 八十時間を超えないこと。

第百四十一条 医業に従事する医師(医療提供体制の確保に必要な者として厚生労働省令で定める者に限る。)に関する第三十六条の規定の適用については、当分の間、同条第二項第四号中「における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について」とあるのは「における」とし、同条第三項中「限度時間」とあるのは「限度時間並びに労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定める時間」とし、同条第五項及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。

 前項の場合において、第三十六条第一項の協定に、同条第二項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に前項の規定により読み替えて適用する同条第三項の厚生労働省令で定める時間を超えて労働させる必要がある場合において、同条第二項第四号に関して協定した時間を超えて労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め、同条第五項に定める時間及び月数並びに労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定める時間を超えない範囲内に限る。)その他厚生労働省令で定める事項を定めることができる。

 使用者は、第一項の場合において、第三十六条第一項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、同条第六項に定める要件並びに労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定める時間を超えて労働させてはならない。

 前三項の規定にかかわらず、医業に従事する医師については、令和六年三月三十一日(同日及びその翌日を含む期間を定めている第三十六条第一項の協定に関しては、当該協定に定める期間の初日から起算して一年を経過する日)までの間、同条第二項第四号中「一箇月及び」とあるのは、「一日を超え三箇月以内の範囲で前項の協定をする使用者及び労働組合若しくは労働者の過半数を代表する者が定める期間並びに」とし、同条第三項から第五項まで及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。

 第三項の規定に違反した者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

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