離婚問題

協議離婚とは何ですか?

協議離婚とは、夫婦が話し合って決めて離婚をすることです。夫婦の両当事者の意思に基づく離婚という意味で、家庭裁判所の判決による離婚である裁判上の離婚と異なります。

協議離婚は、市町村役場に届け出をすることによって成立します(民法764条が準用する民法739条1項)。

協議離婚をする際、その夫婦に未成年の子がいる場合は、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項を決めないといけません(民法766条)。

また、夫婦の共有財産を夫または妻に帰属させるための財産分与も行うことが通常です(民法786条)。

協議離婚が成立すると、婚姻によって氏を改めた夫または妻は、婚姻前の氏に戻ります(民法767条)。

民法上の規定

(協議上の離婚)

第七百六十三条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。

(婚姻の規定の準用)

第七百六十四条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。

(離婚の届出の受理)

第七百六十五条 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定及び第八百十九条第一項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。

(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)

第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。

 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。

 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

(離婚による復氏等)

第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。

 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

(財産分与)

第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。

 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

(離婚による復氏の際の権利の承継)

第七百六十九条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。

 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。

ご相談の予約

離婚、財産分与、養育費などの離婚問題は、岐阜の弁護士杉島健二(岐阜県弁護士会所属)に、ご相談ください。

ご相談のご予約は、こちらから。

〒500-8833 岐阜市神田町1-8-4 プラドビル7A

すぎしま法律事務所 弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)


ビルの7階に事務所があります。エレベーターがあります。

事務所のあるビルのすぐ前が、「商工会議所前」(旧:市役所南庁舎前)のバス停です。

-離婚問題

© 2024 すぎしま法律事務所 弁護士 杉島健二 Powered by AFFINGER5