労働問題

固定残業代とは?

 固定残業代制度とは、毎月一定額の見込みの残業代を、実際行った残業時間にかかわらず支払う制度です。


 たとえば、「10時間分の時間外労働手当」などとして支払う残業代で、固定残業代を基本給に組み入れて支払う方法と、基本給とは別の手当てとして支払う方法があるようです。

 この固定残業代制度について、過去の裁判例などは、通常の労働時間の賃金に当たる部分と残業分の割増賃金に当たる部分との明確な判別ができることなどの一定の要件の下で合法としています。

 問題は、固定残業代として支払う額を超える額に相当する残業を行った場合、その超過分の残業代を企業が従業員に支払う義務があるかという点です。

 この点、「固定残業代によって、残業代をまとめて支払っているので、超過分は支払わなくてもよい。」と考えている企業もあるようです。


 しかし、残業代は、あくまで労働基準法37条に従って計算された額を支払わなければいけませんから、実際に行った残業に相当する残業代が、あらかじめ定められた固定残業代の額を超える場合は、その超過分の支払い義務が企業にはあります。


 企業側も従業員側も、この点に十分ご注意ください。

労働基準法第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

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