労働問題

従業員の方、有給休暇、とってますか? 事業者の方、有給休暇、付与していますか?

年次有給休暇とは?

有給休暇とは、労働者の休暇のうち、使用者から賃金を支払われる休暇を言います。

労働基準法では、労働者が

① 雇い入れの日から6カ月以上経過して雇われていること

② 全労働日の8割以上を出勤していること

を条件として、年次有給休暇を取得できるとしています。

そして、年次有給休暇は、正社員だけでなく、パートやアルバイトなどの人も対象です。

年次有給休暇の義務化

こうした年次有給休暇については、いわゆる「働き方改革」の一環として、2019年4月1日から、年次有給休暇を10日以上付与される労働者に対しては年5日の有給休暇を、時季を指定して付与することが、使用者に義務付けられました。

これに違反する使用者は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる恐れがある点に注意が必要です。

また、使用者は、労働者ごとに年次有給休暇名簿を作成して、有給休暇の管理をすることも求められています。

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関連条文

労働基準法第39条6項

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。

労働基準法第119条1項

次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

労働基準法第119条1項1号

 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者

労働基準法施行規則第24条の7

使用者は、法第三十九条第五項から第七項までの規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日(第一基準日及び第二基準日を含む。)を労働者ごとに明らかにした書類(第五十五条の二において「年次有給休暇管理簿」という。)を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後三年間保存しなければならない。

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