成年後見制度

成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)には、だれが選任されるのですか?

成年後見人、保佐人、補助人は、家庭裁判所が選任します。

では、具体的にだれが選任されるのでしょうか?

家庭裁判所から成年後見人等に選任される人には、主に親族後見人と専門職後見人とがあります。

まず、親族後見人とは、成年後見人等を必要とするご本人の親族が選任される場合です。

以前は、この親族後見人がほとんどでしたが、親族後見人によるご本人の財産を横領する問題が多発したり、親族後見人として適切な人がいなかったりすることもありました。

そこで、最近では弁護士などの専門職を成年後見人等とする場合を専門職後見人といい、最近はこちらの方が増えてきています。

弁護士による専門職後見人は、ご本人に交通事故の損害賠償や遺産分割などの法的紛争を解決する必要があったり、後見支援信託制度により信託銀行と預金契約を締結する必要があったり、親族間に争いがあるなど親族に適切な人がいない場合などに選任される傾向にあります。

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