技能実習制度など

技能実習制度とは

1 技能実習制度の意義

 技能実習制度とは、外国人を技能実習生として日本の企業などへ受け入れ、その企業のもとで技能や技術を習得させ、その技能実習生が本国でその技能や技術を使うことにより、本国の経済発展に寄与しようとする制度で、国際協力を推進することを目的としています。

 技能実習は、個々の技能実習生ごとに技能実習機構から認定を受けた技能実習計画に基づき行われます。

 技能実習制度は、日本国内の労働力不足を補う制度であるとの誤解がありますが、技能実習法(※1)3条2項は、「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」とされている点に注意が必要です。

2 技能実習制度の概要

① 技能実習制度に関する法律

 技能実習制度に関する関する基本的な法律などとしては、技能実習法、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(※2)、出入国管理及び難民認定法(※3)などがあります。

② 外国人技能実習機構の設立

 技能実習法に基づき外国人技能実習機構が設立されています。

 外国人技能実習機構は、技能実習計画の認定、実習実施者の届出の受理、監理団体の許可申請の受理等を始め、実習実施者や監理団体に対する指導監督(実地検査・報告徴収)や、技能実習生からの申告・相談に応じるど、技能実習制度の適正な実施及び技能実習生の保護に関する業務を行うことになっています。

③ 技能実習計画の認定制

 現行の技能実習制度においては、技能実習を行わせようとする実習実施者は、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受けなければならないとされています。
 ただし、認定を受けた場合であっても、その後、認定の基準を満たさなくなった場合や、認定計画のとおりに技能実習が行われていない場合等には、実習認定の取消しが行われる点に、注意が必要です。

④ 実習実施者の届出制

 現行の技能実習制度においては、実習実施者が技能実習を開始したときには、遅滞なく届け出なければならない、とされています。

⑤ 監理団体の許可制

 現行の技能実習制度では、監理事業を行おうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない、とされています。また、監理団体として満たさなければならない要件が、技能実習法及びその関連法令で規定されています。
 ただし、許可を受けた場合であっても、その後、許可の基準を満たさなくなった場合には、監理事業の全部又は一部の停止や、監理事業の許可の取消しが行われることがある点に、注意が必要です。

⑥ 技能実習生の保護

 現行の技能実習制度においては、技能実習生の保護のため、技能実習の強制の禁止、違約金設定等の禁止、旅券又は在留カードの保管等に対する禁止規定を法律に定めるほか、これに違反した場合の罰則に関する規定を定めるなど、技能実習生の人権保護を図っています。

※1 正式名称は、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」といいます。このサイトでは、単に「技能実習法」と呼びます。

※2 このサイトでは、単に、「技能実習法施行規則」と呼びます。

※3 このサイトでは、単に、「入管法」と呼びます。

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技能実習制度や監理団体の業務などについては、岐阜の弁護士杉島健二(岐阜県弁護士会所属)に、ご相談ください。

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すぎしま法律事務所 弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)


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関係する法律の条文

技能実習法

第一条 この法律は、技能実習に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設けること等により、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。次条及び第四十八条第一項において「入管法」という。)その他の出入国に関する法令及び労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他の労働に関する法令と相まって、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の移転による国際協力を推進することを目的とする。

第三条 技能実習は、技能等の適正な修得、習熟又は熟達(以下「修得等」という。)のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなければならない。 技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。

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