技能実習制度など

技能実習生の保護

 技能実習法は、適正な技能実習の実施とともに、技能実習生の保護もその目的としています。そして、技能実習法は、技能実習生保護のために、以下の規定を置いています

1  暴行、強迫、監禁などの禁止(技能実習法46条1項)

 実習監理を行う者又はその役員若しくは職員は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、技能実習生の意思に反して技能実習を強制してはならない、とされています。

 これに反すると、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金の刑に処せられる恐れがあります(技能実習法108条)。

2 違約金などの禁止(技能実習法47条)

 実習監理者等は、技能実習生等又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他技能実習生等と社会生活において密接な関係を有する者との間で、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない、とされています(技能実習法47条1項)。いわゆる保証金の徴収は、これに反するとされている点に注意が必要です。

 また、 実習監理者等は、技能実習生等に技能実習に係る契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は技能実習生等との間で貯蓄金を管理する契約をしてはならない、とされています(技能自習法47条2項)。

 これらに反すると、6月以下の懲役または30万円以下の罰金の刑に処せられる恐れがあります。(技能実習法111条4号)。

3 旅券・在留カードの保管の禁止(技能実習法48条1項)

 技能実習を行わせる者若しくは実習監理者又はこれらの役員若しくは職員は、技能実習生の旅券(入管法第二条第五号に規定する旅券をいう。第111条5号において同じ。)又は在留カード(入管法第19条の3に規定する在留カードをいう。同号において同じ。)を保管してはならない、とされています。技能実習生の行動の自由を保障する趣旨です。

 これに反すると、6月以下の懲役または30万円以下の罰金の刑に処せられる恐れがあります(技能実習法111条5号)。

4 私生活の自由の不当な制限の禁止(技能実習法48条2項)。

 技能実習関係者は、技能実習生の外出その他の私生活の自由を不当に制限してはならない、とされています。

 これに反すると、6月以下の懲役または30万円以下の罰金の刑に処せられる恐れがあります(技能実習法111条6号)。

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技能実習制度や監理団体の業務などについては、岐阜の弁護士杉島健二(岐阜県弁護士会所属)に、ご相談ください。

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すぎしま法律事務所 弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)


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事務所のあるビルのすぐ前が、「商工会議所前」(旧:市役所南庁舎前)のバス停です。

関係する法律の条文

技能実習法

第四十六条 実習監理を行う者(第四十八条第一項において「実習監理者」という。)又はその役員若しくは職員(次条において「実習監理者等」という。)は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、技能実習生の意思に反して技能実習を強制してはならない。
第四十七条 実習監理者等は、技能実習生等(技能実習生又は技能実習生になろうとする者をいう。以下この条において同じ。)又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他技能実習生等と社会生活において密接な関係を有する者との間で、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
2 実習監理者等は、技能実習生等に技能実習に係る契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は技能実習生等との間で貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
第四十八条 技能実習を行わせる者若しくは実習監理者又はこれらの役員若しくは職員(次項において「技能実習関係者」という。)は、技能実習生の旅券(入管法第二条第五号に規定する旅券をいう。第百十一条第五号において同じ。)又は在留カード(入管法第十九条の三に規定する在留カードをいう。同号において同じ。)を保管してはならない。
2 技能実習関係者は、技能実習生の外出その他の私生活の自由を不当に制限してはならない。
第四十九条 実習実施者若しくは監理団体又はこれらの役員若しくは職員(次項において「実習実施者等」という。)がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、技能実習生は、その事実を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に申告することができる。
2 実習実施者等は、前項の申告をしたことを理由として、技能実習生に対して技能実習の中止その他不利益な取扱いをしてはならない。

第百八条 第四十六条の規定に違反した者は、一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。

第百十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 第十五条第一項の規定による処分に違反した者

 第二十八条第一項の規定に違反した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員 第三十六条第一項の規定による処分に違反した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員

 第四十七条の規定に違反した者

 第四十八条第一項の規定に違反して、技能実習生の意思に反して技能実習生の旅券又は在留カードを保管した者

 第四十八条第二項の規定に違反して、技能実習生に対し、解雇その他の労働関係上の不利益又は制裁金の徴収その他の財産上の不利益を示して、技能実習が行われる時間以外における他の者との通信若しくは面談又は外出の全部又は一部を禁止する旨を告知した者

 第四十九条第二項の規定に違反した者

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