技能実習制度など

技能実習生の待遇等に関する基準

 技能実習法9条9号は、技能実習計画の認定基準の一つとして、「技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることその他技能実習生の待遇が主務省令で定める基準に適合していること。」を求めています。そして、報酬以外の事項については、技能実習法施行規則14条が、以下の通り、その基準を定めています。

1 報酬(技能実習法9条9号)

 技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること、が必要とされます。

2 宿泊施設(技能実習法施行規則14条1号)

 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者又は監理団体が、技能実習生のための適切な宿泊施設を確保していること、が必要とされます。

3 入国後講習に専念するための措置(技能実習法施行規則14条2号)

 第1号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、第1号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者又は監理団体が、手当の支給その他の方法により、第1号技能実習生が入国後講習に専念するための措置を講じていること、が必要とされます。

4 管理費などを技能実習生に負担させないこと(技能実習法施行規則14条3号)

 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、法第28条第2項の規定により監理費として徴収される費用について、直接又は間接に団体監理型技能実習生に負担させないこととしていること、が必要とされます。

5 技能実習生が定期的に負担する費用について(技能実習法施行規則14条4号)

 食費、居住費その他名目のいかんを問わず技能実習生が定期に負担する費用について、当該技能実習生が、当該費用の対価として供与される食事、宿泊施設その他の利益の内容を十分に理解した上で申請者との間で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であること、が必要とされます。

6 報酬の支払い方法(技能実習法施行規則14条4の2号)

 技能実習生に対する報酬を、当該技能実習生の指定する銀行その他の金融機関に対する当該技能実習生の預金口座若しくは貯金口座への振込み又は当該技能実習生に現実に支払われた額を確認することができる方法によって支払われることとしていること、が必要とされます。

7 その他(技能実習法施行規則14条5号)

 技能実習法施行規則14条1号から2の2号までに掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること、が必要とされます。

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関係する法律などの基準

技能実習法施行規則

第十四条 法第九条第九号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者又は監理団体が、技能実習生のための適切な宿泊施設を確保していること。

 第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者又は監理団体が、手当の支給その他の方法により、第一号技能実習生が入国後講習に専念するための措置を講じていること。

 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、法第二十八条第二項の規定により監理費として徴収される費用について、直接又は間接に団体監理型技能実習生に負担させないこととしていること。

 食費、居住費その他名目のいかんを問わず技能実習生が定期に負担する費用について、当該技能実習生が、当該費用の対価として供与される食事、宿泊施設その他の利益の内容を十分に理解した上で申請者との間で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であること。

四の二 技能実習生に対する報酬を、当該技能実習生の指定する銀行その他の金融機関に対する当該技能実習生の預金口座若しくは貯金口座への振込み又は当該技能実習生に現実に支払われた額を確認することができる方法によって支払われることとしていること。

 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

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