技能実習制度など

技能実習計画とは

1 技能実習計画の意義

 技能実習計画とはは、適正な技能実習の適正な実施のために、技能実習生の受入機関(実習実施者)が、個々の技能実習生ごとに作成する技能実習の計画をいいます。

 実習計画の記載事項は、以下の10項目があります(技能実習法8条2項各号)。

  ① 実習実写である本邦の個人又は法人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  ② 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
  ③ 技能実習を行わせる事業所の名称及び所在地
  ④ 技能実習生の氏名及び国籍
  ⑤ 技能実習の区分(第1号企業単独型技能実習、第2号企業単独型技能実習若しくは第3号企業単独型技能実習又は第1号団体監理型技能実習、第2号団体監理型技能実習若しくは第3号団体監理型技能実習の区分をいう。次条第2号において同じ。)
  ⑥ 技能実習の目標(技能実習を修了するまでに職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条第1項の技能検定(次条において「技能検定」という。)又は主務省令で指定する試験(次条及び第52条において「技能実習評価試験」という。)に合格することその他の目標をいう。次条において同じ。)、内容及び期間
  ⑦ 技能実習を行わせる事業所ごとの技能実習の実施に関する責任者の氏名
  ⑧ 団体監理型技能実習に係るものである場合は、実習監理を受ける監理団体の名称及び住所並びに代表者の氏名
  ⑨ 報酬、労働時間、休日、休暇、宿泊施設、技能実習生が負担する食費及び居住費その他の技能実習生の待遇
  ⑩ その他主務省令で定める事項
 技能実習計画は、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出して、その技能実習計画が適当である旨の認定を受ける必要があります(技能実習法8条1項)。

2 技能実習計画の認定の要件

 技能実習計画が認定されるためには、認定基準(技能実習法9条)に合致し、かつ、欠格事由(技能実習法10条)に該当しないことが必要です。

(1) 認定基準(技能実習法9条)

 技能実習法9条が規定する認定基準は、以下の通りです。

  ① 修得等をさせる技能等が、技能実習生の本国において修得等が困難なものであること。
  ② 技能実習の目標及び内容が、技能実習の区分に応じて主務省令で定める基準に適合していること。
  ③ 技能実習の期間が、第1号企業単独型技能実習又は第1号団体監理型技能実習に係るものである場合は1年以内、第2号企業単独型技能実習若しくは第3号企業単独型技能実習又は第2号団体監理型技能実習若しくは第3号団体監理型技能実習に係るものである場合は2年以内であること。
  ④ 第2号企業単独型技能実習又は第2号団体監理型技能実習に係るものである場合はそれぞれ当該技能実習計画に係る技能等に係る第1号企業単独型技能実習又は第1号団体監理型技能実習に係る技能実習計画、第3号企業単独型技能実習又は第3号団体監理型技能実習に係るものである場合はそれぞれ当該技能実習計画に係る技能等に係る第2号企業単独型技能実習又は第2号団体監理型技能実習に係る技能実習計画において定めた技能検定又は技能実習評価試験の合格に係る目標が達成されていること。
  ⑤ 技能実習を修了するまでに、技能実習生が修得等をした技能等の評価を技能検定若しくは技能実習評価試験又は主務省令で定める評価により行うこと。
  ⑥ 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
  ⑦ 技能実習を行わせる事業所ごとに、主務省令で定めるところにより技能実習の実施に関する責任者が選任されていること。
  ⑧ 団体監理型技能実習に係るものである場合は、申請者が、技能実習計画の作成について指導を受けた監理団体(その技能実習計画が第3号団体監理型技能実習に係るものである場合は、監理許可(第23条第1項第1号に規定する一般監理事業に係るものに限る。)を受けた者に限る。)による実習監理を受けること。
  ⑨ 技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることその他技能実習生の待遇が主務省令で定める基準に適合していること。
  ⑩ 第3号企業単独型技能実習又は第3号団体監理型技能実習に係るものである場合は、申請者が技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること。
  ⑪ 申請者が技能実習の期間において同時に複数の技能実習生に技能実習を行わせる場合は、その数が主務省令で定める数を超えないこと。

 さらに詳しい内容は、「技能実習計画の具体的内容」のサイトをご覧ください。→ こちら。

(2) 欠格事由(技能実習法10条)

 技能実習計画を作成する実習実施者が、以下の各号に該当するときは、技能実習計画の認定を受けることができません。

  ① 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
  ② この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第4号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  ③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第50条(第2号に係る部分に限る。)及び第52条の規定を除く。)により、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  ④ 健康保険法(大正11年法律第70号)第208条、第213条の2若しくは第214条第1項、船員保険法(昭和14年法律第73号)第156条、第159条若しくは第160条第1項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第51条前段若しくは第54条第1項(同法第51条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第102条、第103条の2若しくは104第1項(同法第103条又は103条の2の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第46条前段若しくは第48条第1項(同法第46条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和49年法律第116)第83条若しくは第86条(同法第83条の規定に係る部分に限る。)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  ⑤ 心身の故障により技能実習に関する業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの
  ⑥ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  ⑦ 第16条第一項の規定により実習認定を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
  ⑧ 第16条第1項の規定により実習認定を取り消された者が法人である場合(同項第3号の規定により実習認定を取り消された場合については、当該法人が第2号又は第4号に規定する者に該当することとなったことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第12号、第25条第1項第5号及び第26条第5号において同じ。)であった者で、当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの
  ⑨ 第8条第1項の認定の申請の日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
  ⑩ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(第13号及び第26条第6号において「暴力団員等」という。)
  ⑪ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
  ⑫ 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
  ⑬ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

3 技能実習計画の変更

 技能実習計画の変更は、その変更の程度に応じて、変更認定、届出が必要となる場合があります。

(1) 認定変更が必要な場合

 技能実習法8条2項各号に掲げる事項を変更する場合(5号を除く)は、出入国管理庁長官及び厚生労働大臣の認定を受けなければならない、とされています(技能実習法11条1項)。 

(2) 届出が必要な場合

 技能実習法施行規則17条1項は、以下の①から③までに該当しないときには、技能実習変更の届出をしなければならない、としています(技能実習法8条1項括弧書、技能実習法施行規則17条1項各号)。

  ① 技能実習の目標の変更
  ② 技能実習の内容のうち職種及び作業に係るものの変更
  ③ 前2号に掲げるもののほか、認定計画(法第11条第1項に規定する認定計画をいう。以下同じ。)に従った技能実習の実施に実質的な影響を与える変更

(3) 変更認定も届け出も不要な場合

 上記(1)にも(2)にも該当しないような技能実習計画の変更は、変更認定も届出も不要です。

4 技能実習計画に違反する場合

(1) 改善命令

 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき、又はこの法律その他出入国若しくは労働に関する法律若しくはこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、技能実習の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、当該実習実施者に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる、とされています(技能実習法15条1項)。

 改善命令を受けた実習実施者は、改善命令を受けた旨を公示されます(技能実習法15条2項)。

 また、改善命令に従わない場合は、技能実習計画の認定の取消事由となります(技能実習法16条1項6号)。

 さらに、改善命令に従わないことは、罰則の対象にもなっています(技能実習法111条1号)

(2) 認定の取消

 技能実習計画は、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、技能自習計画の認定を取り消すことができる、とされています(技能実習法16条)。

  ① 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
  ② 認定計画が第9条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
  ③ 実習実施者が第10条各号のいずれかに該当することとなったとき。
  ④ 第13条第1項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  ⑤ 第14条第1項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。
  ⑥ 前条第1項の規定による命令に違反したとき。
  ⑦ 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

 技能実習計画の認定が取り消されると、取り消しを受けた旨が公示される技能実習法16条2項)とともに、技能実習計画を継続することができなくなります。

 また、取消しの日から5年間は新たな技能実習計画の認定が受けられなくなります(技能実習法10条7号)。

ご相談の予約

技能実習制度や監理団体の業務などについては、岐阜の弁護士杉島健二(岐阜県弁護士会所属)に、ご相談ください。

ご相談のご予約は、こちらから。

〒500-8833 岐阜市神田町1-8-4 プラドビル7A

すぎしま法律事務所 弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)


ビルの7階に事務所があります。エレベーターがあります。

事務所のあるビルのすぐ前が、「商工会議所前」(旧:市役所南庁舎前)のバス停です。

関係する法律の条文

技能実習法

第八条 技能実習を行わせようとする本邦の個人又は法人(親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号に規定する親会社をいう。)とその子会社(同条第三号に規定する子会社をいう。)の関係その他主務省令で定める密接な関係を有する複数の法人が技能実習を共同で行わせる場合はこれら複数の法人)は、主務省令で定めるところにより、技能実習生ごとに、技能実習の実施に関する計画(以下「技能実習計画」という。)を作成し、これを出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出して、その技能実習計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 技能実習計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 前項に規定する本邦の個人又は法人(以下この条、次条及び第十二条第五項において「申請者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
三 技能実習を行わせる事業所の名称及び所在地
四 技能実習生の氏名及び国籍
五 技能実習の区分(第一号企業単独型技能実習、第二号企業単独型技能実習若しくは第三号企業単独型技能実習又は第一号団体監理型技能実習、第二号団体監理型技能実習若しくは第三号団体監理型技能実習の区分をいう。次条第二号において同じ。)
六 技能実習の目標(技能実習を修了するまでに職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項の技能検定(次条において「技能検定」という。)又は主務省令で指定する試験(次条及び第五十二条において「技能実習評価試験」という。)に合格することその他の目標をいう。次条において同じ。)、内容及び期間
七 技能実習を行わせる事業所ごとの技能実習の実施に関する責任者の氏名
八 団体監理型技能実習に係るものである場合は、実習監理を受ける監理団体の名称及び住所並びに代表者の氏名
九 報酬、労働時間、休日、休暇、宿泊施設、技能実習生が負担する食費及び居住費その他の技能実習生の待遇
十 その他主務省令で定める事項
3 技能実習計画には、次条各号に掲げる事項を証する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
4 団体監理型技能実習を行わせようとする申請者は、実習監理を受ける監理団体(その技能実習計画が第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は、監理許可(第二十三条第一項第一号に規定する一般監理事業に係るものに限る。)を受けた者に限る。)の指導に基づき、技能実習計画を作成しなければならない。
5 申請者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第九条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前条第一項の認定の申請があった場合において、その技能実習計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 修得等をさせる技能等が、技能実習生の本国において修得等が困難なものであること。
二 技能実習の目標及び内容が、技能実習の区分に応じて主務省令で定める基準に適合していること。
三 技能実習の期間が、第一号企業単独型技能実習又は第一号団体監理型技能実習に係るものである場合は一年以内、第二号企業単独型技能実習若しくは第三号企業単独型技能実習又は第二号団体監理型技能実習若しくは第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は二年以内であること。
四 第二号企業単独型技能実習又は第二号団体監理型技能実習に係るものである場合はそれぞれ当該技能実習計画に係る技能等に係る第一号企業単独型技能実習又は第一号団体監理型技能実習に係る技能実習計画、第三号企業単独型技能実習又は第三号団体監理型技能実習に係るものである場合はそれぞれ当該技能実習計画に係る技能等に係る第二号企業単独型技能実習又は第二号団体監理型技能実習に係る技能実習計画において定めた技能検定又は技能実習評価試験の合格に係る目標が達成されていること。
五 技能実習を修了するまでに、技能実習生が修得等をした技能等の評価を技能検定若しくは技能実習評価試験又は主務省令で定める評価により行うこと。
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
七 技能実習を行わせる事業所ごとに、主務省令で定めるところにより技能実習の実施に関する責任者が選任されていること。
八 団体監理型技能実習に係るものである場合は、申請者が、技能実習計画の作成について指導を受けた監理団体(その技能実習計画が第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は、監理許可(第二十三条第一項第一号に規定する一般監理事業に係るものに限る。)を受けた者に限る。)による実習監理を受けること。
九 技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることその他技能実習生の待遇が主務省令で定める基準に適合していること。
十 第三号企業単独型技能実習又は第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は、申請者が技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること。
十一 申請者が技能実習の期間において同時に複数の技能実習生に技能実習を行わせる場合は、その数が主務省令で定める数を超えないこと。
第十条 次の各号のいずれかに該当する者は、第八条第一項の認定を受けることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二 この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
四 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
五 心身の故障により技能実習に関する業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの
六 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
七 第十六条第一項の規定により実習認定を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
八 第十六条第一項の規定により実習認定を取り消された者が法人である場合(同項第三号の規定により実習認定を取り消された場合については、当該法人が第二号又は第四号に規定する者に該当することとなったことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第十二号、第二十五条第一項第五号及び第二十六条第五号において同じ。)であった者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
十 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第十三号及び第二十六条第六号において「暴力団員等」という。)
十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
十二 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
十三 暴力団員等がその事業活動を支配する者
第十一条 実習実施者は、実習認定を受けた技能実習計画(以下「認定計画」という。)について第八条第二項各号(第五号を除く。)に掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
2 第八条第三項から第五項まで及び前二条の規定は、前項の認定について準用する。
第十二条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、外国人技能実習機構(以下この章において「機構」という。)に、第八条第一項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。第四項において同じ。)に関する事務(以下「認定事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定により機構に認定事務の全部又は一部を行わせるときは、当該認定事務の全部又は一部を行わないものとする。
3 機構が認定事務の全部又は一部を行う場合における第八条から前条までの規定の適用については、第八条第一項、第九条及び前条第一項中「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
4 機構は、第八条第一項の認定を行ったときは、遅滞なく、その旨を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に報告しなければならない。
5 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が第一項の規定により機構に認定事務の全部又は一部を行わせるときは、申請者は、第八条第五項(前条第二項において準用する場合を含む。)に規定する手数料を機構に納付しなければならない。
6 前項の規定により機構に納付された手数料は、機構の収入とする。
7 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第一項の規定により機構に認定事務の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた認定事務の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
第十三条 主務大臣は、この章(次節を除く。)の規定を施行するために必要な限度において、実習実施者若しくは実習実施者であった者(以下この項及び次条第一項において「実習実施者等」という。)、監理団体若しくは監理団体であった者(以下この項、次条第一項及び第三十五条第一項において「監理団体等」という。)若しくは実習実施者等若しくは監理団体等の役員若しくは職員(以下この項において「役職員」という。)若しくは役職員であった者(以下この項及び次条第一項において「役職員等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは実習実施者等若しくは役職員等に対し出頭を求め、又は当該主務大臣の職員に関係者に対して質問させ、若しくは実習実施者等若しくは監理団体等に係る事業所その他技能実習に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該主務大臣の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第十四条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第十二条第一項の規定により機構に認定事務の全部又は一部を行わせるときは、この節の規定を施行するために必要な限度において、次に掲げる事務を機構に行わせることができる。
一 実習実施者等若しくは監理団体等又は役職員等に対して必要な報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求める事務
二 その職員をして、関係者に対して質問させ、又は実地に実習実施者等若しくは監理団体等の設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させる事務
2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定により機構に報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求めさせ、又は質問若しくは検査を行わせる場合には、機構に対し、必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
3 機構は、前項の指示に従って第一項に規定する報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は質問若しくは検査を行ったときは、その結果を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に報告しなければならない。
第十五条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき、又はこの法律その他出入国若しくは労働に関する法律若しくはこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、技能実習の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、当該実習実施者に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。
第十六条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、実習認定を取り消すことができる。
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
四 第十三条第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。
六 前条第一項の規定による命令に違反したとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による実習認定の取消しをした場合には、その旨を公示しなければならない。
第十七条 実習実施者は、技能実習を開始したときは、遅滞なく、開始した日その他主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
第十八条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、機構に、前条の規定による届出の受理に係る事務を行わせることができる。
2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が前項の規定により機構に届出の受理に係る事務を行わせるときは、前条の規定による届出をしようとする者は、同条の規定にかかわらず、機構に届け出なければならない。
3 機構は、前項の規定による届出を受理したときは、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。
4 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第一項の規定により機構に届出の受理に係る事務を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた届出の受理に係る事務を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
第十九条 企業単独型実習実施者は、企業単独型技能実習を行わせることが困難となったときは、遅滞なく、企業単独型技能実習を行わせることが困難となった企業単独型技能実習生の氏名、その企業単独型技能実習生の企業単独型技能実習の継続のための措置その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 団体監理型実習実施者は、団体監理型技能実習を行わせることが困難となったときは、遅滞なく、団体監理型技能実習を行わせることが困難となった団体監理型技能実習生の氏名、その団体監理型技能実習生の団体監理型技能実習の継続のための措置その他の主務省令で定める事項を実習監理を受ける監理団体に通知しなければならない。
3 第一項の規定による届出の受理に係る事務については、前条の規定を準用する。
第二十条 実習実施者は、技能実習に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、技能実習を行わせる事業所に備えて置かなければならない。
第二十一条 実習実施者は、技能実習を行わせたときは、主務省令で定めるところにより、技能実習の実施の状況に関する報告書を作成し、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の規定による報告書の受理に係る事務については、第十八条の規定を準用する。
第二十二条 この節に定めるもののほか、技能実習計画の認定の手続その他この節の規定の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第百十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第十五条第一項の規定による処分に違反した者

技能実習法施行規則

第十七条 法第十一条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更であって、申請者が当該変更があった旨を当該変更があったことを証する書類とともに別記様式第三号により出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出たものとする。
一 技能実習の目標の変更
二 技能実習の内容のうち職種及び作業に係るものの変更
三 前二号に掲げるもののほか、認定計画(法第十一条第一項に規定する認定計画をいう。以下同じ。)に従った技能実習の実施に実質的な影響を与える変更
2 団体監理型技能実習に係る前項の届出を行おうとする者は、実習監理を受ける監理団体の指導に基づき、当該届出をしなければならない。

-技能実習制度など

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