技能実習制度など

技能実習の目標に関する基準

 技能実習法9条2号は、技能実習計画の認定基準の一つとして、「技能実習の目標が、技能実習の区分に応じて主務省令で定める基準に適合していること」を求めています。これをうけて、技能実習法施行規則10条1項1号は、技能実習計画における技能実習の目標に関する具体的な基準を定めています。

1 第1号技能実習の目標
(1) 第2号技能実習へ移行する予定がある場合

 修得をさせる技能等に係る基礎級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験及び学科試験の合格

(2) 第2号技能実習へ移行する予定がない場合

 修得をさせる技能等を要する具体的な業務ができるようになること、及び、当該技能等に関する知識の修得を内容とするもの(技能実習の期間に照らし適切なものに限る。)

2 第2号技能実習の目標

 習熟をさせる技能等に係る3級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格を掲げるものであること。

3 第3号技能実習の目標

 熟達をさせる技能等に係る2級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格を掲げるものであること。

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関係する法律の条文

関係する法律の条文

技能実習法施行規則

第十条 法第九条第二号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習の目標に係るものは、次の各号に掲げる技能実習の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 第一号技能実習 次のいずれかを掲げるものであること。

 修得をさせる技能等に係る基礎級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験及び学科試験の合格

 修得をさせる技能等を要する具体的な業務ができるようになること及び当該技能等に関する知識の修得を内容とするもの(技能実習の期間に照らし適切なものに限る。)

 第二号技能実習 習熟をさせる技能等に係る三級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格を掲げるものであること。

 第三号技能実習 熟達をさせる技能等に係る二級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格を掲げるものであること。

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