病院、診療所の法的基礎知識

病院、診療所、助産所とは?

 医療法では、病院、診療所、助産所を以下のように区分しています。

1 病院

 病院とは、医師が医業を行う場所、または、歯科医師が歯科医業を行う場所であつて、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいいます。

 病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならないとされています。

2 診療所

 診療所とは、医師が医業を行う場所、または、歯科医師が歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの、または、19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいいます。

 診療所のことをクリニックと呼ぶこともあります。

3 助産所

 所産所とは、助産師が助産の業務(病院又は診療所において行うものを除く。)を行う場所をいいます。

 助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦十人以上の入所施設を有してはならないとされています。

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関連する法律の条文

医療法
第一条の五 この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。
2 この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
第二条 この法律において、「助産所」とは、助産師が公衆又は特定多数人のためその業務(病院又は診療所において行うものを除く。)を行う場所をいう。
2 助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦十人以上の入所施設を有してはならない。

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