技能実習制度など

監理団体の許可基準と欠格事由

 

 監理団体が管理事業を行うためには、許可基準に適合するとともに、欠格事由に該当しないことが必要です。

 以下に、みていきます。

1 許可基準(技能実習法25条)

  技能実習法25条1項は、監理団体として許可を受けようとする者が、以下の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければその許可をしてはならない、としています。

  ① 本邦の営利を目的としない法人であって主務省令で定めるものであること。
  ② 監理事業を第39条第3項の主務省令で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を有するものであること。
  ③ 監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有するものであること。
  ④ 個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。第40条第1項第四号及び第43条において同じ。)を適正に管理し、並びに団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の秘密を守るために必要な措置を講じていること。
  ⑤ 監理事業を適切に運営するための次のいずれかの措置を講じていること。
   イ 役員が団体監理型実習実施者と主務省令で定める密接な関係を有する者のみにより構成されていないことその他役員の構成が監理事業の適切な運営の確保に支障を及ぼすおそれがないものとすること。
   ロ 監事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、団体監理型実習実施者と主務省令で定める密接な関係を有しない者であって主務省令で定める要件に適合するものに、主務省令で定めるところにより、役員の監理事業に係る職務の執行の監査を行わせるものとすること。
  ⑥ 外国の送出機関から団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、外国の送出機関との間で当該取次ぎに係る契約を締結していること。
  ⑦ 第23条第1項の許可の申請が一般監理事業に係るものである場合は、申請者が団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること。
  ⑧ 前各号に定めるもののほか、申請者が、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものであること。 

2 欠格事由(技能実習法26条)

  技能実習法26条は、監理団体として許可を受けようとする者が、以下の各号のいずれかに該当する者であるときは、監理団体としての許可を受けることができない、としています。

  ① 第10条第2号、第4号又は第13号に該当する者
  ② 第37条第一項の規定により監理許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
  ③ 第37条第1項の規定による監理許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、第34条第1項の規定による監理事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの
  ④ 第23条第1項の許可の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
  ⑤ 役員のうちに次のいずれかに該当する者があるもの
   イ 第10条第1号、第3号、第5号、第6号、第10号又は第11号に該当する者
   ロ 第1号(第10条第13号に係る部分を除く。)又は前号に該当する者
   ハ 第37条第1項の規定により監理許可を取り消された場合(同項第2号の規定により監理許可を取り消された場合については、第1号(第10条第13号に係る部分を除く。)に該当する者となったことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた者の役員であった者で、当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの
   ニ 第3号に規定する期間内に第34条第1項の規定による監理事業の廃止の届出をした場合において、同号の通知の日前60日以内に当該届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの
  ⑥ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者

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関連する法律などの条文

技能実習法

第二十五条 主務大臣は、第二十三条第一項の許可の申請があった場合において、その申請者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。

 本邦の営利を目的としない法人であって主務省令で定めるものであること。

 監理事業を第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を有するものであること。

 監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有するものであること。

 個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。第四十条第一項第四号及び第四十三条において同じ。)を適正に管理し、並びに団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の秘密を守るために必要な措置を講じていること。

 監理事業を適切に運営するための次のいずれかの措置を講じていること。

 役員が団体監理型実習実施者と主務省令で定める密接な関係を有する者のみにより構成されていないことその他役員の構成が監理事業の適切な運営の確保に支障を及ぼすおそれがないものとすること。

 監事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、団体監理型実習実施者と主務省令で定める密接な関係を有しない者であって主務省令で定める要件に適合するものに、主務省令で定めるところにより、役員の監理事業に係る職務の執行の監査を行わせるものとすること。

 外国の送出機関から団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、外国の送出機関との間で当該取次ぎに係る契約を締結していること。

 第二十三条第一項の許可の申請が一般監理事業に係るものである場合は、申請者が団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること。

 前各号に定めるもののほか、申請者が、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものであること。

 主務大臣は、第二十三条第一項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を申請者に通知しなければならない。 主務大臣は、前条第一項の規定により機構に調査の全部又は一部を行わせるときは、前項の通知を機構を経由して行わなければならない。

第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、第二十三条第一項の許可を受けることができない。

 第十条第二号、第四号又は第十三号に該当する者

 第三十七条第一項の規定により監理許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者

 第三十七条第一項の規定による監理許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、第三十四条第一項の規定による監理事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの

 第二十三条第一項の許可の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

 役員のうちに次のいずれかに該当する者があるもの

 第十条第一号、第三号、第五号、第六号、第十号又は第十一号に該当する者

 第一号(第十条第十三号に係る部分を除く。)又は前号に該当する者

 第三十七条第一項の規定により監理許可を取り消された場合(同項第二号の規定により監理許可を取り消された場合については、第一号(第十条第十三号に係る部分を除く。)に該当する者となったことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた者の役員であった者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの

 第三号に規定する期間内に第三十四条第一項の規定による監理事業の廃止の届出をした場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの

 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者

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