相続問題

相続放棄は、いつまでできるのですか?

 相続放棄ができる機関として、民法915条1項は、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」と定めている。この3カ月の期間を熟慮期間といいます。

 そして、この「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、①相続開始原因と、②自己が相続人になったこと、を知った時と解されています(大審院大正15年8月3日決定)。

 もっとも、被相続人に相続財産(マイナスの借金を含めて)がないと信じて、相続放棄をしなかったが、熟慮期間経過後になってはじめて相続財産の存在を知った場合は、どうでしょうか?

 この点、最高裁昭和59年4月27日判決は、「民法九一五条一項本文が相続人に対し単純承認若しくは限定承認又は放棄をするについて三か月の期間(以下「熟慮期間」という。)を許与しているのは、相続人が、相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた場合には、通常、右各事実を知つた時から三か月以内に、調査すること等によつて、相続すべき積極及び消極の財産(以下「相続財産」という。)の有無、その状況等を認識し又は認識することができ、したがつて単純承認若しくは限定承認又は放棄のいずれかを選択すべき前提条件が具備されるとの考えに基づいているのであるから、熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知つた時から起算すべきものであるが、相続人が、右各事実を知つた場合であつても、右各事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があつて、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知つた時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。」として、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算するべきと判断しました。

 これによると、被相続人の死亡から3カ月以上経過した後になってはじめて、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識しまたは認識することができるようになった時は、その時から3カ月以内であれば相続放棄ができることになります。

 ただし、相続人が、被相続人の借金については全く知らなかったが、プラスの資産が存在することは知っていた場合は、上記最高裁判決が指摘する場合に該当しない恐れがあるので注意が必要です。

 いずれにせよ、相続放棄が受理されるか、あるいは、有効かどうかは、かなり微妙な場合もありますので、迷われる場合には、速やかに最寄りの弁護士に相談されることをお勧めします。

民法の規定

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

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