相続問題

相続放棄や限定承認ができなくなる場合があるのですか?

被相続人が死亡して相続が発生した場合、相続人は、相続放棄をすることによって相続人になることを回避したり、限定承認によって、資産以上の債務を負担しないようにすることができます。

しかし、相続人が、一定の行為をした場合は単純承認(民法921条)をしたものとみなされ、相続放棄や限定承認ができなくなってしまう点に注意が必要です。

つまり、単純承認に該当する行為を行った場合、その行為は相続人であることを前提に行った行為であると同視されるため、後に、相続放棄などによって相続人でなかったと主張することが排斥されてしまうのです。

特に、被相続人の財産を処分する際には注意が必要です。

全く価値のない物を破棄する場合は問題になりにくいですが、判断に迷う際は、最寄りの弁護士にご相談することをお勧めします。

民法の規定

(単純承認の効力)
第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

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すぎしま法律事務所 弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)

遺産分割、遺留分減額、相続放棄、遺言書作成など、いろいろな相続問題を解決してきました。

相続問題は、親族間で感情的な対立が生じやすく、話し合いによる解決が難しい事案です。

当事務所では、家庭裁判所へ調停を速やかに申し立てることなどにより、迅速かつ適正な解決を目指します。

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