離婚問題

裁判上の離婚とは何ですか?

裁判上の離婚とは、裁判所が判決によって実現する離婚です。夫婦両方の当事者の意思に基づく協議離婚と区別されます。

裁判上の離婚の理由は、次に掲げる事情に基づきます(民法770条1項)。

 配偶者に不貞な行為があったとき。

 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

ただし、上記の①から④までを理由とするときは、裁判所は、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは裁判上の離婚が認められない場合もあります(民法770条2項)。

民法上の規定

(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

 配偶者に不貞な行為があったとき。

 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

(協議上の離婚の規定の準用)

第七百七十一条 第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。

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