相続問題

誰が相続人になるのですか?

被相続人が死亡し、相続が発生した場合、具体的にだれが相続人となるかは、民法の規定によってきめられています。

まず、配偶者、つまり被相続人である夫の妻、あるいは、被相続人である妻の夫は常に相続人となります。

次に、一定の血族も相続人になる場合があります。

まず第一順位の相続人は、直系卑属です。直系卑属のうち、子がいれば子が相続人、子がいなくて孫がいる場合は孫が相続人、子も孫もいなくてひ孫がいる場合はひ孫が相続人となります。

第二順位は、直系尊属です。直系尊属のうち、父母、または、父もしくは母がいればそれらの者が相続人、父母がいなければ、祖父母、または、祖父もしくは祖母が相続人となります。

第三順位は、兄弟姉妹、または、甥姪です。すなわち、兄弟姉妹がいる場合は兄弟姉妹が相続人、兄弟姉妹がいない場合は甥や姪が相続人となります。

民法の規定

第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない

第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。

 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

第八百八十八条 削除

第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

 被相続人の兄弟姉妹

 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

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すぎしま法律事務所 弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)

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