交通事故

遷延性意識障害の被害者の成年後見人として訴訟提起し、自賠責保険金4000万円のほか、8300万円の和解金を獲得した事案。

2021年9月7日

事案の概要

 交通事故により遷延性意識障害(いわゆる「植物状態」)となって、後遺障害1級に認定された被害者の成年後見人として訴訟提起した事案です。

解決

 訴訟提起前に、自賠責保険金4000万円を回収したうえで、訴訟提起後、8300万円での和解が成立しました。

 また、本件では、損害賠償請求のほか、身体障害者1級の障害者手帳を取得し、月約8万円程度の障害年金の受給の手続きもサポートしました。

 さらに、自動車事故対策機構からの給付金の申請についても一定のサポートをしました。

 当事務所では、本件のように、交通事故により重度の後遺障害を負った場合は、単に損害賠償請求をするだけでなく、身体障害者手帳や障害年金などの社会福祉制度の利用により、被害者ご本人やそのご家族のその後の生活の負担を減らすように努めています。

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すぎしま法律事務所 弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)

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