離婚問題

離婚すると、姓はどうなりますか?

婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の姓に戻ります(民法767条1項、民法771条)。

ただし、離婚によって婚姻前の姓に戻った者は、離婚の日から3カ月以内に戸籍法の定めるところによる届け出をすることによって、婚姻時に称していた氏を称することができます(民法767条2項、民法771条)。

民法の規定

(離婚による復氏等)

第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。

 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

(協議上の離婚の規定の準用)

第七百七十一条 第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。

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