交通事故

1-(3) 相続問題の処理

交通事故でご家族の方が亡くなられると「相続」が発生します。

相続とは、亡くなられた生前の法律関係、すなわち、権利義務関係を亡くなられた方との間に一定の身分関係のある者に承継させる制度です。

相続人は、配偶者がいれば配偶者は常に相続人となります。子がいれば子も相続人となり、子がいなければ直系尊属が相続人となり、子も直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人となります。

相続人が複数いる場合は、法定相続分に従って分割して相続されます。

また、遺産分割の手続きをすることも必要です。

相続した財産に不動産登記や自動車、預貯金などがある場合は、その名義変更の手続きをすることが必要です。

注意が必要なのは、相続の対象となる権利義務関係は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産、例えば、借金や保証債務も含まれるということです。

ですから、相続の対象となる財産のうち、交通事故の損害賠償請求権の額よりも、借金や保証債務などの額が多い場合は、相続放棄や限定承認の手続きをとって、借金や保証債務を相続しないような手段をとる必要があります。

当事務所では、死亡事故を受任した場合、たんに損害賠償請求の手続きをするだけではなく、相続問題など、亡くなられた方の法律問題全般についてサポートしています。

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すぎしま法律事務所 弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)

当事務所は、交通事故の被害者側の損害賠償請求を最重点業務としています。これまで、多くの死亡事故や後遺症のある事故を解決してきました。担当してきた後遺症は、高次脳機能障害、遷延性意識障害(いわゆる「植物状態」)、CRPS、大動脈解離、脊柱や各関節の変形障害・運動障害、むち打ちなどの神経症状など、多種多様です。弁護士費用特約が使えます。

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