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2020年
2020年
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交通事故
交通事故により遷延性意識障害(植物状態)となった被害者の損害として、①将来の治療費が認められるか。②将来治療費から、健康保険の自己負担分を超える部分やその他福祉制度による給付などが控除されるか。③成年後見人の報酬分の費用が認められるか。について判断した裁判例 - 札幌地方裁判所判決平成28年3月30日判決 札幌地方裁判所平成27年(ワ)第558号
2020年12月22日
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