残業代請求

残業代請求
残業代請求は、法律上認められた正当な権利です。請求することにためらう必要はありません。
- サービス残業を続けているが、残業代を払ってもらえない。
- 残業代の計算方法がわからない。
- 退職したが、残業代の請求を忘れていた。
- 残業代が、一部しか支払われない。
- 会社に対して、自分で残業代を請求できない。
などといったとき、すぎしま法律事務所にご相談ください。
1日8時間、1週間で40時間を超えて働いている場合は、原則として残業代が発生している可能性があります。
※トラック運転手、作業員、勤務医師の残業代請求の実績があります。
ご相談のご予約は、こちらから。
1.残業代とは
残業代とは、労働者が、事業所で定められた所定労働時間を超えて働いた場合に支払われる賃金を言います。
残業は、所定労働時間を超えるが労働基準法が定める法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えない残業である法内残業と、所定労働時間も法定労働時間も超える残業である法外残業があります。
法外残業の場合、通常の残業代について割増賃金を払う必要もあります。
2.残業代の計算方法
(1)法内残業代の計算方法
法内残業の残業代の計算方法は、1時間あたりに賃金単価を算出し、その額に、法内残業の時間をかけて計算します。
1時間当たりの賃金単価は、「月給額÷1か月の平均所定労働時間」で算出します。
ただし、この月給額には、家族手当、扶養手当、通勤手当、住宅手当、臨時の手当てなどは含まれません。
(2)法外残業代の計算方法
法外残業の残業代については、上記(1)で算出した残業代に、一定の割増率を乗じて計算します。
割増率は、以下の通りです。
①法定労働時間を超えたとき
25%
② 法定時間外労働が1か月60時間を超えたとき(中小企業については、2023年4月1日から)
50%
③ 法定休日に勤務させたとき
35%
④ 22時から5時までの間に勤務させたとき
25%
(3)残業代を請求できる期間(時効期間)
残業代の消滅時効期間は、2020年3月31日までに発生した分は2年、2020年4月1日以降に発生した分は3年です。
(4)請求方法
自分で請求する方法、弁護士に委任する方法、裁判外で請求する方法、裁判で請求する方法などがあります。
弁護士に委任した場合、残業代の複雑な計算や、会社との交渉を自分でやらなくて済むというメリットがあります。