交通事故
岐阜県で交通事故の損害賠償請求(被害者側)の解決事例が豊富な法律事務所

交通事故によってこうむった後遺障害(後遺症)などの損害からの回復と、これからの日常生活の取戻しのために一緒に頑張りましょう!
当事務所は、交通事故の被害者側の損害賠償請求を最重点業務としています。加害者側や保険会社の代理人は、原則として行っていません。
これまで、多くの死亡事故や後遺症のある事故を解決してきました。
また、高次脳機能障害、遷延性意識障害(いわゆる「植物状態」)などの重度の後遺症の場合には、単に損害賠償請求をするだけでなく、身体障害者手帳の取得や障害年金の申請などをサポートして、その後の人生での負担が少しでも軽くなるような活動もしています。
主な解決事例
交通事故被害で、すぎしま法律事務所が選ばれる理由


被害者の味方
交通事故被害者の味方です。加害者側や保険会社の代理人は担当していません。


弁護士歴18年
多数の後遺障害(後遺症)事故や死亡事故を解決しています。


生活回復もサポート
交通事故の重度後遺障害(後遺症)に詳しく、事故後の生活回復についてもサポートします。


代表弁護士が担当
受任した弁護士(代表 杉島)が責任をもって処理いたします。


柔軟な対応
弁護士費用特約や分割払い、後払いなどのご相談も可能です。


岐阜エリア密着
小さな事務所ですが、岐阜県・岐阜市に密着、地域の皆様のために活動しています。
交通事故被害者の正当な権利を護り(まもり)ます



保険会社から治療費を打ち切られました・・



弁護士が、自賠責保険や健康保険などで治療を継続できな
いか検討します。



保険会社が提示した示談案(金額)に納得がいかない!



弁護士が、適正な基準(いわゆる裁判所基準)で交渉します。



保険会社の担当者との交渉が、煩わしい。



弁護士が、あなたに代わって、保険会社の担当者と交渉しますから、あなたはそれ以上担当者を話をする必要はありません。



弁護士の費用(着手金)が用意できません。



弁護士費用特約が使えます。ご事情により、着手金の分割払いや後払いが可能な場合もあります。



以前、大きな弁護士事務所に依頼したことがあったが、依頼したはずの弁護士となかなか連絡が取れなかった。



当事務所は、弁護士一人の小さな事務所ですが、杉島が責任をもって事件処理をします。依頼者様とは、通常、ラインを交換して普段の連絡などに使用していることが多いです。
サポート内容
交通死亡事故の場合


ご家族が、交通事故でお亡くなりになられてしまわれた場合、損害賠償請求のほか、いろいろな諸手続きが必要です。
当事務所では、ご家族を亡くされて心身の負担が大きい皆さまに代わり、必要な手続きの代行やサポートを行います。
・損害賠償請求
・死亡後の諸手続き
・相続問題の処理
・加害者の刑事裁判への対応
サポートの詳細は、こちらの記事へ


後遺障害(後遺症)を負われた場合


交通事故により重度の後遺障害(遷延性意識障害-植物状態や高次脳機能障害など)になった場合の請求や手続きをお手伝いいたします。
当事務所では、重度の後遺障害の事故については、損害賠償請求をするだけでなく、いろいろな福祉制度や成年後見制度の手続きの代行やサポートも行っています。
・損害賠償請求
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害福祉手帳などの申請
・障害年金の申請
・医療費の減免の申請
・介護保険制度や障害者総合支援法の制度の利用
・成年後見制度の利用
サポートの詳細は、こちらの記事へ


弁護士費用について
法律相談(交通事故)
2回目からは30分ごとに5,000円(消費税別)です。
ただし、後に正式に依頼していただいた場合、法律相談費用は、着手金から控除します。
着手金
弁護士契約を締結後、請求額に応じて着手金をいただいております。
請求額 | 着手金 |
---|---|
①300万円以下の場合 | 8% |
②300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+9万円 |
③3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+369万円 |
④3億円を超える場合 | 2%+738万円 |
報酬
損害賠償請求などが成立し賠償金を獲得できた場合、報酬金をいただいております。
請求額 | 報 酬 |
---|---|
①300万円以下の場合 | 16% |
②300万円を超え3000万円以下の場合 | 10%+18万円 |
③3000万円を超え3億円以下の場合 | 6%+138万円 |
④3億円を超える場合 | 4%+738万円 |
弁護士費用特約について
着手金と報酬のいずれもまず弁護士費用特約から支払っていただき、弁護士費用特約の限度額(通常は300万円)を超えた際には、実際にお支払いいただきます。
その他の費用
裁判をする場合に、裁判所に納める収入印紙代や切手代、各種資料の取り寄せ費用などが発生します。
事務所のご案内
営業時間









事前にご予約頂きましたら時間外でも対応できる場合もございます。
まずは、メールなどでご相談ください。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
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9:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – |
交通アクセス
〒500-8833
岐阜県岐阜市神田町1丁目8-47A プラドビル
岐阜市柳ケ瀬から北へ約100メートル。 旧岐阜市役所南庁舎の東側。松栄堂楽器の南側です。
岐阜バス 「商工会議所前」停を下車
バス停のすぐ西側の8階建てのビルの7階に事務所があります。


駐車場:近隣のコインパーキングをご利用ください。
ご相談の流れ
まずはお問い合わせフォームやLINEからお気軽にお問い合わせください。ご相談内容を確認しまして、初回無料相談(交通事故・相続)の日程を調整させていただきます。
事務所にお越しいただき、直接お話を伺います。お悩みや状況を詳しくお聞きした上で、解決の方向性や必要な手続きをご提案します。初回の相談料は無料ですので、安心してご利用ください。
必要なもの
関係する書類全部
ご提案内容にご納得いただけましたら、正式にご依頼を承ります。契約内容や費用についても事前に明確にご説明いたしますので、安心してお任せいただけます。
契約後は、迅速かつ丁寧に調査を行い、必要に応じて相手方との交渉や調停、裁判手続きを進めます。依頼者様の利益を最大限守るため、最善を尽くします。