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大切なご家族が、交通事故により高次脳機能障害や遷延性意識障害(植物状態)などの重度の後遺障害を負われてしまわれた皆様へ

交通事故により重度の後遺障害(遷延性意識障害-植物状態や高次脳機能障害など)になった場合、以下の請求や手続きをすることを検討する必要があります。

目次

1 損害賠償の請求

事故の加害者や加害者が加入している保険会社に対して、損害賠償請求をします。

2 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害福祉手帳などの申請

これらの手帳を取得することにより、様々な福祉サービスが受けられたり、税や国民年金、その他の料金などの減免措置が受けられることがあります。

3 障害年金の申請

例えば、障害年金の1級に認定されると、年額97万5000年の障害年金が受給できます。これにより、後遺障害によって働けなくなるなどして生じた減収分の一部をカバーすることができます。

但し、所得制限があります。

4 医療費の減免の申請

医療費の負担が重くならないように、高額療養費や重度心身障害者医療費助成制度の利用を検討する必要があります。

5 介護保険制度や障害者総合支援法の制度の利用

施設や自宅などで生活をされる場合には、介護保険制度や、いろいろな障害福祉サービス(介護給付など)を受ける必要が出てきますので、これらの申請もする必要が出てきます。

6 成年後見制度の利用

判断能力に問題がある場合は、成年後見制度の利用により、施設の利用契約やその他の財産管理をする必要があります。

当事務所のスタンス

このように、交通事故により重度の後遺障害になられてしまった場合、損害賠償請求をするだけでなく、福祉制度などの各種制度の申請、利用を検討する必要がありますが、被害者のご家族にとっては、普段の生活(仕事や家事)で忙しいだけでなく、加害者の保険会社の担当者との対応の煩わしさに加え、こうした手続きをするのは、とても重い負担となります。

そこで、当事務所では、重度の後遺障害の事故については、損害賠償請求をするだけでなく、いろいろな福祉制度や成年後見制度の手続きを代行したりサポートします。今までも、そうした実績はあります。

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この記事を書いた人

弁護士活動19年目の弁護士杉島健二。岐阜市で18年、岐阜市民と中小企業のための法律(弁護士)事務所です。交通事故の被害者救済や相続を中心に、様々な民事事件や家事事件に対応してきました。

弁護士一人の小さな事務所として、柔軟かつ臨機応変に、依頼者一人ひとりを大切にしています。

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