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相続放棄について、わかりやすく解説します。 ー 岐阜の相続放棄は、すぎしま法律事務所にご操舵ください。

目次

相続放棄とは、何ですか?

相続放棄は、相続人の地位を放棄する制度です。

 相続放棄とは、相続人が、家庭裁判所へ申述することによって、相続人の地位を放棄することを言います。

 相続人の法的地位とは、よちょて金や不動産といったプラスの資産だけではなく、借金などのマイナスの負債も全部含まれます。

 相続は、被相続人の死亡により当然に発生しますから、被相続人に多大な借金があったり、疎遠な被相続人を相続したくないという人もいます。そのような人たちのために、相続放棄の制度は存在します。

相続放棄をするにはどのような手続きをしないといけませんか?

 相続放棄をするのには、自己のために相続の開始を知ってから3か月以内に、家庭裁判所において申述という手続をする必要があります。ただ単に、「相続放棄する。」というだけでは足りない点に注意が必要です。

 また、被相続人の遺産を処分するなどの法定単純承認事由がある場合は、相続放棄できないとされている点にも注意が必要です。

 相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されると、家庭裁判所から、「相続放棄受理通知書」という書面が交付されます。この書面を、被相続人の債権者に示すと、それ以降、被相続人の債権者からの請求は止まるのが通常です。

 なお、当事務所では、相続放棄をご依頼いただいた場合、家庭裁判所への申述手続を行うだけでなく、被相続人の債権者に対して、この書類を送ることにより、相続人への請求を止めることまでを行っています。相続放棄の依頼者の方からは、「安心できる。」などのご意見をいただいております。

3か月以上経過した場合や、法定単純承認してしまった場合に、相続放棄の申述は受理されないのですか?

 相続放棄の申述は、申立の形式的要件、すなわち、申立書の記載に不備がなかったり、必要書類の漏れがない場合には受理されて、相続放棄受理証明書が交付されます。

 ただし、相続放棄の有効性が確定するのは、相続放棄の申述が受理された時期ではありません。

 相続放棄が受理された後に、被相続人からその相続人に提起された民事訴訟(貸金返還請求訴訟など)手続において、相続放棄の有効性審理され、有効か無効かが判断されます。

 したがって、相続放棄の申述を行っただけでは、その相続放棄の有効性は確定されませんが、後の民事訴訟で有効性を主張するために、家庭裁判所で申述の手続をしておくことが必要な点に、注意が必要です。

相続放棄の手続を、すぎしま法律事務所に依頼する場合のメリットは何ですか? 費用はいくらですか?


 すぎしま法律事務所・弁護士杉島健二は、岐阜の相続人の方の相続放棄を数多く担当してきました。
 相続放棄の手続を、当事務所にご依頼していただいた場合、家庭裁判所に対して相続放棄申述の手続をするんに加えて、上記のように判明している債権者に相続放棄をしたことを連絡します。この連絡により、被相続人の債権者が、相続人の方に請求することを防ぐことができ、煩わしさや不安から解放されます。
 当事務所の相続放棄の費用は、一人当たり税込み5万5000円から11万円の範囲です。相続放棄する方が複数いらっしゃる場合は、適宜減額することがあります。弁護士費用以外の費用としては、裁判所に納める収入印紙800円(相続放棄する人一人当たり)、その他戸籍などの取り寄せ費用、郵便代などです。
 

すぎしま法律事務所へのお問い合わせや、ご相談の予約

 電話でご連絡をいただいても大丈夫ですが、裁判所へ行って留守であったり、執務中であってすぐには対応できない場合がございます。

 メールやラインでご連絡いただければ、原則48時間以内にお返事をいたします。→ メールでのご連絡は、こちらから、どうぞ。

 どうぞ、宜しくお願いいたします。

当事務所に関するQ&A

すぎしま法律事務所は、どのような法律事務所ですか? どのような事件を取り扱っていますか。

弁護士杉島健二が所属する法律事務所です。

杉島は、弁護士経験が約20年あります。この間、岐阜県内の交通事故の被害者救済、相続(遺産分割、遺留分、相続放棄など)、離婚、破産、残業代請求、介護事故、不動産問題、成年後見など様々な事件を数多く担当させていただきました。

特に交通事故の被害者救済や相続問題の解決に尽力しています。

これまで解決した事例については、「解決事例」のページをご覧ください。

また、薬害や旧優生保護法の弁護団にも所属しています。  

岐阜市で生まれ育ち、地元に密着した弁護士活動を行っています。

すぎしま法律事務所の弁護士費用は、どうなっていますか?

原則、旧日弁連基準という基準に従っていますが、事案ごとに違ってきますので、詳しくは、「弁護士費用」のページをご覧ください。

また、着手金がご用意できない場合は、分割払い、事件終了後の後払いにも対応しています。交通事故については、弁護士費用特約が使えます。

弁護士一人の事務所ということで、規模が大きな弁護士事務所と比べて対応等は大丈夫ですか?

弁護士は職人であって、本来は一人で仕事をするものです。大勢いないと仕事ができないというのでは弁護士としては、通常は失格と言えるでしょう。

弁護士一人であるからこそ、依頼者の方と事件に対して正面から向かい合い、事案や依頼者の方に合わせて、臨機応変、柔軟かつスピーディーに対応することができます。

すぎしま法律事務所に、問い合わせや相談の予約をするには、どうしたらスムースですか?

電話でもよいですが、杉島が裁判所に行って不在であったら、事務所にいても依頼者の方と打ち合わせをするなどしていて、杉島が電話に出ることができない場合があります。

そこで、メールやラインで、ご連絡をいただければ、杉島自身が原則48時間以内に返信をさせていただきます。メールなどで何回かやり取りをした後に、事務所でお話をお聞かせいただくと、ご相談の内容がスムースに伝わり、的確なアドバイスをすることが可能となります。

メールでのご連絡は、こちらから、どうぞ。

 どうぞ、宜しくお願いいたします。

   

この記事を書いたヒト ー 岐阜の弁護士・杉島健二
経歴  
昭和45年5月   岐阜市に生まれる
平成16年11月  旧司法試験合格
平成18年10月  司法研修所での司法修習終了
          弁護士登録(岐阜県弁護士会所属、日弁連登録番号:33726)
          河合良房法律事務所に勤務
平成22年2月   河合良房法律事務所を退所
          岐阜市内にみその町法律事務所を設立
平成25年7月   事務所名を、すぎしま法律事務所に変更
現在に至る

弁護士としての活動
交通事故の被害者救済、相続事件を中心に、地元の岐阜県に密着した弁護士活動を展開。
薬害や障害者問題の弁護団にも所属。障害者問題や成年後見人にも取り組む。

趣味
読書、旅行、登山。
2年前には、アメリカ大陸を単独で車で横断しました。
現在は、四国八十八カ所のお遍路に挑戦中(区切り打ち)

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弁護士の紹介

弁護士杉島健二

弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)

弁護士経験19年目。市民の皆様や中小企業のための法律事務所を開設して19年目です。交通事故ではは被害者側に立ち、多くの後遺障害事故や死亡事故を解決してきました。その他、遺留分や遺産分割などの相続事件、労働事件、不動産問題などの民事事件や、離婚事件を解決してきました。

弁護士一人の小さな事務所ですが、柔軟かつ臨機応変に対応し、一つ一つの事件や依頼者の方を大切にしていきます。

事務所のご案内

営業時間

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058-215-7161

受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

杉 島

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交通アクセス

すぎしま法律事務所

岐阜県弁護士会所属

〒500-8833
岐阜県岐阜市神田町1丁目8-47A プラドビル

岐阜市柳ケ瀬から北へ約100メートル。 旧岐阜市役所南庁舎の東側。松栄堂楽器の南側です。

岐阜バス 「商工会議所前」停を下車
バス停のすぐ東側の8階建てのビルの7階に事務所があります。

商工会議所前(バス停)の写真

駐車場:近隣のコインパーキングをご利用ください。

この記事を書いた人

弁護士活動19年目の弁護士杉島健二。岐阜市で18年、岐阜市民と中小企業のための法律(弁護士)事務所です。交通事故の被害者救済や相続を中心に、様々な民事事件や家事事件に対応してきました。

弁護士一人の小さな事務所として、柔軟かつ臨機応変に、依頼者一人ひとりを大切にしています。

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