相続放棄について、わかりやすく解説します。 ー 岐阜の相続放棄は、すぎしま法律事務所にご操舵ください。
相続放棄とは、何ですか?
相続放棄は、相続人の地位を放棄する制度です。
相続放棄とは、相続人が、家庭裁判所へ申述することによって、相続人の地位を放棄することを言います。
相続人の法的地位とは、よちょて金や不動産といったプラスの資産だけではなく、借金などのマイナスの負債も全部含まれます。
相続は、被相続人の死亡により当然に発生しますから、被相続人に多大な借金があったり、疎遠な被相続人を相続したくないという人もいます。そのような人たちのために、相続放棄の制度は存在します。
相続放棄をするにはどのような手続きをしないといけませんか?
相続放棄をするのには、自己のために相続の開始を知ってから3か月以内に、家庭裁判所において申述という手続をする必要があります。ただ単に、「相続放棄する。」というだけでは足りない点に注意が必要です。
また、被相続人の遺産を処分するなどの法定単純承認事由がある場合は、相続放棄できないとされている点にも注意が必要です。
相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されると、家庭裁判所から、「相続放棄受理通知書」という書面が交付されます。この書面を、被相続人の債権者に示すと、それ以降、被相続人の債権者からの請求は止まるのが通常です。
なお、当事務所では、相続放棄をご依頼いただいた場合、家庭裁判所への申述手続を行うだけでなく、被相続人の債権者に対して、この書類を送ることにより、相続人への請求を止めることまでを行っています。相続放棄の依頼者の方からは、「安心できる。」などのご意見をいただいております。
3か月以上経過した場合や、法定単純承認してしまった場合に、相続放棄の申述は受理されないのですか?
相続放棄の申述は、申立の形式的要件、すなわち、申立書の記載に不備がなかったり、必要書類の漏れがない場合には受理されて、相続放棄受理証明書が交付されます。
ただし、相続放棄の有効性が確定するのは、相続放棄の申述が受理された時期ではありません。
相続放棄が受理された後に、被相続人からその相続人に提起された民事訴訟(貸金返還請求訴訟など)手続において、相続放棄の有効性審理され、有効か無効かが判断されます。
したがって、相続放棄の申述を行っただけでは、その相続放棄の有効性は確定されませんが、後の民事訴訟で有効性を主張するために、家庭裁判所で申述の手続をしておくことが必要な点に、注意が必要です。
相続放棄の手続を、すぎしま法律事務所に依頼する場合のメリットは何ですか? 費用はいくらですか?
すぎしま法律事務所・弁護士杉島健二は、岐阜の相続人の方の相続放棄を数多く担当してきました。
相続放棄の手続を、当事務所にご依頼していただいた場合、家庭裁判所に対して相続放棄申述の手続をするんに加えて、上記のように判明している債権者に相続放棄をしたことを連絡します。この連絡により、被相続人の債権者が、相続人の方に請求することを防ぐことができ、煩わしさや不安から解放されます。
当事務所の相続放棄の費用は、一人当たり税込み5万5000円から11万円の範囲です。相続放棄する方が複数いらっしゃる場合は、適宜減額することがあります。弁護士費用以外の費用としては、裁判所に納める収入印紙800円(相続放棄する人一人当たり)、その他戸籍などの取り寄せ費用、郵便代などです。
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