遺産分割についての分かりやすい解説
遺産分割とは ー 遺産分割はなぜ行うの?
遺産分割とは、被相続人が死亡した後に、その相続人らが全員で、被相続人の遺産をどのように分けるか決める契約の一つです。
被相続人がなくなると、当然に相続が発生しますが、個々の遺産、例えば不動産や預貯金などを、具体的にだれが取得するかを決めないと、相続人らは、それら個々の遺産を使用、処分することなどができません。
そこで、相続人らが全員で、どの遺産をだれが取得するかを話し合いで決めるという遺産分割をする必要があるのです。
遺産分割は、被相続人の遺言書がない場合に行われるのが通常ですが、遺言書がある場合であっても、相続人全員の同意があれば、遺産分割をすることができます。
遺産分割をした後は、相続人全員が照明押印することにより遺産分割協議書を作成します。遺産分割後に、法務局で相続登記をしたり、金融機関で預貯金を解約して現金化などをするため、そして、遺産分割が成立し、どの遺産をだれが取得したかを証明する証拠を残すためです。
遺産分割の進め方 ー 遺産分割で決めることは何?
遺産分割では、次の5つのことを決めていくことになります。
① 相続人の範囲を確定する。
そもそも、具体的にだれが相続人なのかを確定する必要があります。被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めることにより、相続人が具体的に誰かが明らかになるのが通常です。
② 遺言書の有無、効力などを確認する。
有効な遺言書があるかないかによって、遺産分割すべき範囲が違ってきたり、原則として遺産分割できない場合もありますので、この点が確認されます。
有効な遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割をしないといけません。
有効な遺言書がある場合は、原則、遺言書の記載通りとなりますが、相続人の全員の同意があれば、遺言書と異なる遺産分割ができる場合もあります。
③ 遺産の範囲と価格
遺産分割の対象となる遺産の範囲とその価格を確定します。被相続人の遺産とは、相続発生時に被相続人に所属していた財産となります。
これ以外の財産は、遺産に含まれないので、原則として、遺産分割の対象になりません。
ただし、本来は遺産には含まれない財産であっても、相続人の全員の同意があれば、遺産分割の対象にすることができます。
④ 遺産の具体的な分割
遺産のうち、どの財産をどの相続人が分けるかを決めます。
相続人全員の同意があれば、法定相続分と異なる割合の遺産分割も可能です。
⑤ 遺産分割協議書の作成
後に、遺産分割の内容を証明したり、法務局や金融機関で名義変更の手続きなどをするために遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、相続人全員が署名、実印で押印するのが通常です。実印のない遺産分割協議書は、法務局や金融機関で手続きができない場合が多いので、注意が必要です。
相続人同士の話し合いで遺産分割がまとまらない場合
まず、弁護士に依頼していただいて、弁護士が他の相続人連絡交渉することによって、遺産分割がまとまる場合があります。相続人という親族間では、感情の対立が激しい場合も少なくないので、話し合い自体が進まない場合には、弁護士に依頼するのがベターです。
弁護士が介入しても遺産分割がまとまらない場合には、調停や審判など家庭裁判所の手続を利用することにより解決します。
まとめ
以上、遺産分割について簡単にご説明しました。
先にも述べましたように、相続人という親族間では、それまでの長い関係性の中で形成されてきた人間関係や、様々な出来事が原因で、複雑で激しい感情対立が生じていることも少なくありません。
また、そうでない場合も、遺産分割について何をどう進めていけばよいかわからない場合もあります。
そのような場合には、約20年にわたり、岐阜県内の相続事件(遺産分割、遺留分、相続放棄など)を多く担当してた、岐阜の弁護士・杉島健二にご相談ください。
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