解決事例を更新中

遺産分割についての分かりやすい解説

目次

遺産分割とは ー 遺産分割はなぜ行うの?

遺産分割とは、被相続人が死亡した後に、その相続人らが全員で、被相続人の遺産をどのように分けるか決める契約の一つです。

被相続人がなくなると、当然に相続が発生しますが、個々の遺産、例えば不動産や預貯金などを、具体的にだれが取得するかを決めないと、相続人らは、それら個々の遺産を使用、処分することなどができません。

そこで、相続人らが全員で、どの遺産をだれが取得するかを話し合いで決めるという遺産分割をする必要があるのです。

遺産分割は、被相続人の遺言書がない場合に行われるのが通常ですが、遺言書がある場合であっても、相続人全員の同意があれば、遺産分割をすることができます。

遺産分割をした後は、相続人全員が照明押印することにより遺産分割協議書を作成します。遺産分割後に、法務局で相続登記をしたり、金融機関で預貯金を解約して現金化などをするため、そして、遺産分割が成立し、どの遺産をだれが取得したかを証明する証拠を残すためです。

遺産分割の進め方 ー 遺産分割で決めることは何?

遺産分割では、次の5つのことを決めていくことになります。

① 相続人の範囲を確定する。


 そもそも、具体的にだれが相続人なのかを確定する必要があります。被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めることにより、相続人が具体的に誰かが明らかになるのが通常です。

② 遺言書の有無、効力などを確認する。 


 有効な遺言書があるかないかによって、遺産分割すべき範囲が違ってきたり、原則として遺産分割できない場合もありますので、この点が確認されます。

 有効な遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割をしないといけません。

 有効な遺言書がある場合は、原則、遺言書の記載通りとなりますが、相続人の全員の同意があれば、遺言書と異なる遺産分割ができる場合もあります。

③ 遺産の範囲と価格


 遺産分割の対象となる遺産の範囲とその価格を確定します。被相続人の遺産とは、相続発生時に被相続人に所属していた財産となります。

 これ以外の財産は、遺産に含まれないので、原則として、遺産分割の対象になりません。

 ただし、本来は遺産には含まれない財産であっても、相続人の全員の同意があれば、遺産分割の対象にすることができます。

④ 遺産の具体的な分割 


 遺産のうち、どの財産をどの相続人が分けるかを決めます。

 相続人全員の同意があれば、法定相続分と異なる割合の遺産分割も可能です。 

⑤ 遺産分割協議書の作成


 後に、遺産分割の内容を証明したり、法務局や金融機関で名義変更の手続きなどをするために遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、相続人全員が署名、実印で押印するのが通常です。実印のない遺産分割協議書は、法務局や金融機関で手続きができない場合が多いので、注意が必要です。

相続人同士の話し合いで遺産分割がまとまらない場合


まず、弁護士に依頼していただいて、弁護士が他の相続人連絡交渉することによって、遺産分割がまとまる場合があります。相続人という親族間では、感情の対立が激しい場合も少なくないので、話し合い自体が進まない場合には、弁護士に依頼するのがベターです。

弁護士が介入しても遺産分割がまとまらない場合には、調停や審判など家庭裁判所の手続を利用することにより解決します。

まとめ

以上、遺産分割について簡単にご説明しました。

先にも述べましたように、相続人という親族間では、それまでの長い関係性の中で形成されてきた人間関係や、様々な出来事が原因で、複雑で激しい感情対立が生じていることも少なくありません。

また、そうでない場合も、遺産分割について何をどう進めていけばよいかわからない場合もあります。

そのような場合には、約20年にわたり、岐阜県内の相続事件(遺産分割、遺留分、相続放棄など)を多く担当してた、岐阜の弁護士・杉島健二にご相談ください。

メールやラインで、ご連絡をいただければ、杉島自身が原則48時間以内に返信をさせていただきます。メールなどで何回かやり取りをした後に、事務所でお話をお聞かせいただくと、ご相談の内容がスムースに伝わり、的確なアドバイスをすることが可能となります。

メールでのご連絡は、こちらから、どうぞ。

 どうぞ、宜しくお願いいたします。

この記事を書いたヒト ー 岐阜の弁護士・杉島健二
経歴  
昭和45年5月   
   岐阜市に生まれる
平成16年11月  
   旧司法試験合格
平成18年10月  
   司法研修所での司法修習終了
   弁護士登録(岐阜県弁護士会所属、日弁連登録番号:33726)
   河合良房法律事務所に勤務
平成22年2月   
   河合良房法律事務所を退所
   岐阜市内にみその町法律事務所を設立
平成25年7月   
   事務所名を、すぎしま法律事務所に変更
現在に至る

弁護士としての活動
交通事故の被害者救済、相続事件を中心に、地元の岐阜県に密着した弁護士活動を展開。
薬害や障害者問題の弁護団にも所属。障害者問題や成年後見人にも取り組む。

趣味
読書、旅行、登山。
2年前には、アメリカ大陸を単独で車で横断しました。
現在は、四国八十八カ所のお遍路に挑戦中(区切り打ち)

役に立ったらシェアしてください
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

弁護士の紹介

弁護士杉島健二

弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)

弁護士経験19年目。市民の皆様や中小企業のための法律事務所を開設して19年目です。交通事故ではは被害者側に立ち、多くの後遺障害事故や死亡事故を解決してきました。その他、遺留分や遺産分割などの相続事件、労働事件、不動産問題などの民事事件や、離婚事件を解決してきました。

弁護士一人の小さな事務所ですが、柔軟かつ臨機応変に対応し、一つ一つの事件や依頼者の方を大切にしていきます。

事務所のご案内

営業時間

事務所の画像
事務所の画像
事務所の画像

058-215-7161

受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

杉 島

事前にご予約頂きましたら時間外でも対応できる場合もございます。
まずは、メールなどでご相談ください。

スクロールできます
祝日
9:00~17:00---

交通アクセス

すぎしま法律事務所

岐阜県弁護士会所属

〒500-8833
岐阜県岐阜市神田町1丁目8-47A プラドビル

岐阜市柳ケ瀬から北へ約100メートル。 旧岐阜市役所南庁舎の東側。松栄堂楽器の南側です。

岐阜バス 「商工会議所前」停を下車
バス停のすぐ東側の8階建てのビルの7階に事務所があります。

商工会議所前(バス停)の写真

駐車場:近隣のコインパーキングをご利用ください。

この記事を書いた人

弁護士活動19年目の弁護士杉島健二。岐阜市で18年、岐阜市民と中小企業のための法律(弁護士)事務所です。交通事故の被害者救済や相続を中心に、様々な民事事件や家事事件に対応してきました。

弁護士一人の小さな事務所として、柔軟かつ臨機応変に、依頼者一人ひとりを大切にしています。

目次