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交通事故によるむち打ち症の損害賠償請求の進め方

目次

むち打ち症とは。

むち打ち症とは、交通事故などの衝撃により、頭部(首)が激しく揺さぶられることによって生じる頚部(首)の挫傷や捻挫(ねんざ)を言います。医学的には、外傷性頚部症候群や頚部ねん挫などと言われることもあります。

交通事故によりむち打ち症になったらどうするか。

交通事故によりむち打ち症になった場合、整形外科や接骨院に通院して治療を受けるのが通常です。

その治療の治療費は、加害者側の保険会社が支払ってくれますが、一定期間を経過すると治療費の支払いは打ち切られます。

治療費の支払いが打ち切られた後は、自賠責保険や健康保険、あるいは、ご自身が加入しエイル人士万象保険を使って治療を継続することも可能です。

むち打ち症の症状が治らない場合はどうするのか

むち打ち症の症状が、約6カ月治療しても治らない場合は、その残った障害が後遺障害であると主張して、自賠責後遺障害の申請をします。

自賠責調査事務所に後遺障害であると認定されると、加害者に対して、後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料を請求できるようになります。

むち打ち症の後遺障害は何等級に認定されるのか

① 認定される等級について

後遺障害のあるむち打ち症は、その症状が、画像所見や神経学的検査、診断書などの客観的な医学所見などによって医学的に証明できる場合は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、12級13号に認定されます。

他方、医学的に証明できなくても、症状の一貫性や継続性、治療状況などの観点から、その症状が医学的に説明できるものについては、「局部に神経症状を残すもの」として、14級9号に認定されます。

② 認定の実例、ポイントについて

では、岐阜県内で生じたむち打ち症について、当事務所が担当した実例について、認定票の記載の検討を通じて、認定のポイントを見ていきましょう。

実例の① ー 12級に認定された実例

ア 認定票の記載

<結論>

自賠法施行令別表第一第12級13号に該当するものと判断します。

<理由>

頸椎捻挫に伴う頚部痛、左上肢のシビレ、疼痛等の症状については、提出の画像上、椎間板の突出による神経根の圧迫が認められること、また神経学的所見として、後遺障害診断書上、スパーリングテスト左陽性、イートンテスト陽性の所見が認められていることから、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉え、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として別表第二第 1 2級1 3号に談当するものと判断します。

イ 認定票の記載の検討

子の認定票は、症状に画像上の所見と神経学的所見があることを理由に、他覚的に神経系統の障害が(医学的に)証明できるものとして、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級を認定しています。

このように、画像所化にゃ神経学的所見、あるいは、診断書などの客観的な医学的所見がある症状は、12級3号に認定されます。

実例の② ー 14級に認定された実例の1

ア 認定票の記載

<結論>

自賠法施行令別表第二第14級9号に該当するものと判断します。

<理由>

左足の痛み等の症状については、提出の画像上、明らかな左第4中足骨骨折は認め難いものの、左楔状骨の骨折が認められ、骨折部の骨癒合は良好であり関節面の不整も認められないことから、他覚的に神経系統の障害が証明されるものとは捉えられませんが、受傷形態、骨折の状態等を勘案すると、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられることから、「局部に神経症状を残すもの」として別表第二第14級9号に該当するものと判断します。

    イ 認定票の記載の検討

    この認定票は、まず、画像所見で異常が認められないことから、他覚的に神経系統の障害が証明されるものとは捉えられないとして、12級の認定を否定しています。

    しかし、受傷形態、骨折の状態等を勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられることができるとして、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号を認定しています。

    このように、症状が医学的に証明できないとして12級に認定されない場合でも、受傷形態や治療経過などを考慮して14級に認定されることがあります。その際には、症状の一貫性や継続性が重視されるのが通例です。

    実例の③ ー 14級に認定された実例の2

    ア 認定票の記載

    <結論>

    自賠法施行令別表第二第14級9号に該当するものと判断します。

    <理由>

    頚部受傷後の後頭部、両側肩背部に疼痛等とのことについては、提出の画像上、本件事故による骨折や脱臼等の明らかな外傷性の異常所見は認められず、また提出の後遺障害診断書上からも神経学的異常所見は認められないことからすれば、他覚的に神経系統の障害が証明されるものとは捉え難いものの、治療状況や症状経過等を勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられることから、「局部に神経症状を残すもの」として別表第二第14 級9号に該当するものと判断します。

    イ 認定票の記載の検討

    この認定票は、まず、症状に医学的所見や神経学的所見がないことから、12級の認定を否定しています。

    しかし、治療状況や症状経過等を勘案すれ1、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられることから、14級を認定しています。

    実例の④ ー 非該当とされた実例

    ア 認定票の記載

    <結論>

    自賠責保険(共済)における後遺障害には該当しないものと判断します。

    <理由>
    頚椎捻挫後の頚部から後頭部にかけての痛みについては、提出の画像上、本件事故による骨折、脱臼等の外傷性の異常所見は認められず、また、提出の診断書等からも症状の裏付けとなる客観的な医学的所見に乏しいことに加え、その他症状経過、治療状況等も勘案した結果、将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉え難いことから、自賠責保険(共済)における後遺障害には該当しないものと判断します。

    イ 認定票の記載の検討

    この認定票は、まず、画像上の所見や医学的所見がないことから、12級の後遺障害には該当しないとしています。

    次に、症状経過や趙状況などの観点からも、生涯においても回復が困難と見込まれる障害、すなわち、後遺障害ではないとしています。その結果、14級の認定もされていません。

    後遺障害のあるむち打ち症について、請求できる損害について

    むち打ち症について後遺障害12級に認定されると、290万円の後遺障害慰謝料と、14パーセントの労働能力喪失率を前提として計算された後遺障害逸失利益を請求できます。

    他方、14級に認定されると、110万円の後遺障害慰謝料と、5パーセントの労働能力喪失率を前提として計算された後遺障害逸失利益を請求できます。

    但し、後遺障害逸失利益については、むち打ち症の後遺障害の場合、労働能力喪失期間が3年から年に制限されることが多い点に注意が必要です。

    むち打ち症の事案を、すぎしま法律事務所に依頼するメリットは何か

    すぎしま法律事務所・弁護士杉島健二は、これまで岐阜県内のむち打ち症の被害者の損害賠償請求を、多く担当してきました。

    加害者側保険会社から治療費の支払いを打ち切られた場合でも、自賠責保険や健康保険、人身傷害保険を使って治療を継続し、後遺障害等級の獲得に成功した実例もあります。

    保険会社からの連絡や交渉のわずらわしさから解放されるというメリットもあります。

    ぜひ、ご相談ください。メールでのご連絡は、こちらから、どうぞ。

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    当事務所に関するQ&A

    すぎしま法律事務所は、どのような法律事務所ですか? どのような事件を取り扱っていますか。

    弁護士杉島健二が所属する法律事務所です。

    杉島は、弁護士経験が約20年あります。この間、岐阜県内の交通事故の被害者救済、相続(遺産分割、遺留分、相続放棄など)、離婚、破産、残業代請求、介護事故、不動産問題、成年後見など様々な事件を数多く担当させていただきました。

    特に交通事故の被害者救済や相続問題の解決に尽力しています。

    これまで解決した事例については、「解決事例」のページをご覧ください。

    また、薬害や旧優生保護法の弁護団にも所属しています。  

    岐阜市で生まれ育ち、地元に密着した弁護士活動を行っています。

    すぎしま法律事務所の弁護士費用は、どうなっていますか?

    原則、旧日弁連基準という基準に従っていますが、事案ごとに違ってきますので、詳しくは、「弁護士費用」のページをご覧ください。

    また、着手金がご用意できない場合は、分割払い、事件終了後の後払いにも対応しています。交通事故については、弁護士費用特約が使えます。

    弁護士一人の事務所ということで、規模が大きな弁護士事務所と比べて対応等は大丈夫ですか?

    弁護士は職人であって、本来は一人で仕事をするものです。大勢いないと仕事ができないというのでは弁護士としては、通常は失格と言えるでしょう。

    弁護士一人であるからこそ、依頼者の方と事件に対して正面から向かい合い、事案や依頼者の方に合わせて、臨機応変、柔軟かつスピーディーに対応することができます。

    すぎしま法律事務所に、問い合わせや相談の予約をするには、どうしたらスムースですか?

    電話でもよいですが、杉島が裁判所に行って不在であったら、事務所にいても依頼者の方と打ち合わせをするなどしていて、杉島が電話に出ることができない場合があります。

    そこで、メールやラインで、ご連絡をいただければ、杉島自身が原則48時間以内に返信をさせていただきます。メールなどで何回かやり取りをした後に、事務所でお話をお聞かせいただくと、ご相談の内容がスムースに伝わり、的確なアドバイスをすることが可能となります。

    メールでのご連絡は、こちらから、どうぞ。

     どうぞ、宜しくお願いいたします。

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    弁護士の紹介

    弁護士杉島健二

    弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)

    弁護士経験19年目。市民の皆様や中小企業のための法律事務所を開設して19年目です。交通事故ではは被害者側に立ち、多くの後遺障害事故や死亡事故を解決してきました。その他、遺留分や遺産分割などの相続事件、労働事件、不動産問題などの民事事件や、離婚事件を解決してきました。

    弁護士一人の小さな事務所ですが、柔軟かつ臨機応変に対応し、一つ一つの事件や依頼者の方を大切にしていきます。

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    商工会議所前(バス停)の写真

    駐車場:近隣のコインパーキングをご利用ください。

    この記事を書いた人

    弁護士活動19年目の弁護士杉島健二。岐阜市で18年、岐阜市民と中小企業のための法律(弁護士)事務所です。交通事故の被害者救済や相続を中心に、様々な民事事件や家事事件に対応してきました。

    弁護士一人の小さな事務所として、柔軟かつ臨機応変に、依頼者一人ひとりを大切にしています。

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