交通事故の損害賠償請求(人損)の進め方 ー 岐阜の弁護士杉島健二がわかりやすく解説します。
はじめに
交通事故により傷害を負ってしまった場合、治療をしたり、加害者や加害者が加入している保険会社に損害賠償請求をしたりします。
しかし、どうやって治療を継続すればいいのか、とまどう場合もありますし、加害者側保険会社とどう対応すればいいかわからない場合もあります。保険会社が治療費の打ち切りをしてきたり、安い示談金を提示してきたりする場合もあります。
そこで、このページでは、交通事故にあって傷害を負ってしまった場合に、治療を継続したり、損害賠償請求するための解説をします。
治療の継続
交通事故により傷害を負ってしまった場合は、まずは完治を目指して医療機関で治療をしないといけません。
そのための治療費は、通常は、保険会社が医療機関に直接支払ってくれます。
保険会社による治療費の支払いは、それ以上治療しても症状がよくならない状態(これを「症状固定」と言います。)になるか、完治するまで支払われます。
しかし、症状固定する前や完治する前の段階でも、保険会社は治療費の支払いを打ち切ってくる場合があります。
このような場合でも、自分の健康保険を使ったり、自賠責保険や人身傷害保険を使って治療を継続できる場合があります。そこで、保険会社から治療費の支払いを打ち切られたり、打ち切られそうになったら、この時点で弁護士に相談するのが良いです。
治療が終了した後は?
症状固定になっても症状が残っている場合は、自賠責後遺障害申請をします。
後遺障害は、1級から14級まであって、等級に応じて、後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料が認められます。
後遺障害1級から3級までの重度の後遺障害(遷延性意識障害など)認められると、将来介護保費も請求できる場合があります。
損害賠償の請求 ー 示談交渉から民事訴訟まで
症状固定にいたって後遺障害のあるかないかがはっきりしたり、あるいは、完治したりすると、その交通事故による損害が確定することになりますから、その時点から具体的な損害賠償性球ができるようになります。
通常は、まずは、加害者側の保険会社と示談交渉(話し合い)をします。
示談がまとまれば、示談書を作成して示談成立です。示談成立から約1ヶ月後に示談金が保険会社から支払われます。
この際注意しないといけないのは、交通事故の損害賠償の基準には3つあって、保険会社は安い基準である自賠責の基準や任意保険の基準で示談案を提示してくることが多いと言うことです。
一番高くて適正な、いわゆる裁判所基準で交渉しないといけません。
そこで、保険会社から示談案が提示されたら、弁護士に相談しましょう。
他方、示談がまとまらない場合は、裁判所に民事訴訟を提起せざるを得ないときがあります。
民事訴訟を提起しても、判決に至るケースは少なく、その多くは、裁判所が出してくれる和解案で、和解が成立する場合が多いです。裁判所が出す和解案は、裁判所の判決書の下書きのようなものですから(つまり和解案の内容通りの判決が出る可能性が高いと言うことです。)、保険会社も裁判所が出した和解案に応じることが多いです。
なお、当事務所では名古屋にある紛争処理センターというあっせん機関を利用することもあります。裁判所の民事訴訟手続きよりも早く解決するときが少なくないからです。
損害賠償請求できる項目 ー どんな損害について賠償請求できるのか
では、どのような項目について損害賠償請求できるでしょうか。
ア 後遺障害のない事案事案
主に請求できる項目は、治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料などです。
イ 後遺障害のある傷害事案
上記「ア」の損害項目に加えて、後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料が請求できます。
重度の後遺障害の場合は、将来介護費も請求できるときがあります。
ウ 死亡事故
葬儀費用、逸失利益、慰謝料などが請求できます。
近親者固有の慰謝料が請求できる場合もあります。
加害者側保険会社への対応について
交通事故の被害者の方から、「保険会社の担当者の態度がひどい。」、「もっと治療が必要なのに治療費を打ち切られた。」といった声をお聞きすることが多いです。
それではなぜ、保険会社はこのような態度に出るのでしょうか。
答えは簡単です。保険会社は、加害者から保険料をもらって、加害者のために仕事をしているからです。被害者にとって、保険会社の担当者の態度がひどく感じるのも無理はありませんが、保険会社や担当者の立場も考えると彼らの態度の理由はお分かりになると思います。
そうすると、保険会社は「そんなもの」と割り切って、弁護士に相談、依頼するのが賢明と言えます。
弁護士に依頼するメリット、タイミングは?
ア 弁護士に依頼するメリット
交通事故の被害者の方が、加害者への損害賠償を弁護士に委任するメリットは、次の通りです。
① 被害者に代わって弁護士が保険会社と交渉する
被害者に代わって弁護士が保険会社と交渉することによって、被害者の方が保険会社と交渉するわずらわしさや、精神的負担がなくなります。実際にご依頼をいただいた依頼さの方からは、「ほっとした。」、「精神的負担が亡くなった。」とおっしゃっていただけることがあります。意外にこのメリットは大きいと考えています。
② 安心して治療が継続できる
保険会社は、不当にも治療費の打ち切りをしてくる場合があります。このような場合でも、弁護士が保険会社と交渉して治療費の支払いの継続を求めて実現することがあります。また、健康保険や自賠責保険、人身傷害保険を使って治療費をねん出することも可能なときがあります。
このように、保険会社が治療費の支払いを打ち切ろうとした時でも、治療費をねん出し、安心して治療を継続できる場合があります。
③ 適正な賠償額が獲得できる
交通事故の損害賠償の基準は自賠責の基準、任意保険の基準、裁判所の基準と3つあります。
保険会社は、これらの基準のうち、自賠責の基準や任意保険の基準をもとに示談案を提示してくることが少なくありません。
しかし、弁護士は、自賠責の基準や任意保険より高く適正な裁判所の基準で交渉します。これにより、適正な損害額の賠償の獲得が可能になります。
④ 民事訴訟制度などの利用
保険会社と示談交渉をしても示談がまとまらない場合は、裁判所の民事訴訟や紛争処理センターというあっせん機関の手続を利用して、損害賠償請求をします。
弁護士は、これらの手続に精通しており、示談が成立しなくても、適正な損害額の賠償の獲得が可能となります。
イ 弁護士に依頼するタイミング
弁護士に相談、依頼するタイミングは、早ければ早いほうが良いと考えています。
今後の治療の仕方や、加害者の保険会社との交渉を任せられるからです。
遅くとも、保険会社から治療費の支払いを打ち切られたり、示談案を提案された時点では、一度ご相談されるのが良いと考えます。
すぎしま法律事務所・弁護士杉島健二に依頼するメリットは?
すぎしま法律事務所・弁護士杉島健二は、約20年間にわたり、岐阜県内の交通事故の被害者側の損害賠償請求問題を解決してきました。
解決してきた交通事故は、死亡事故や後遺障害の事案を含みます。
後遺障害事案は、むち打ちをはじめ、遷延性意識障害(植物状態)や高次脳機能障害、CRPSといった重度の後遺障害事案もあります。
保険会社から治療費を打ち切られた被害者の方が、自賠責保険や人身傷害保険を使って、治療を継続できたケースもあります。
こうした交通事故の様々な事案に対応することができます。
すぎしま法律事務所へのお問い合わせや、ご相談の予約
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