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交通事故の損害賠償請求(人損)の進め方 ー 岐阜の弁護士杉島健二がわかりやすく解説します。

目次

はじめに

交通事故により傷害を負ってしまった場合、治療をしたり、加害者や加害者が加入している保険会社に損害賠償請求をしたりします。

しかし、どうやって治療を継続すればいいのか、とまどう場合もありますし、加害者側保険会社とどう対応すればいいかわからない場合もあります。保険会社が治療費の打ち切りをしてきたり、安い示談金を提示してきたりする場合もあります。

そこで、このページでは、交通事故にあって傷害を負ってしまった場合に、治療を継続したり、損害賠償請求するための解説をします。

治療の継続

交通事故により傷害を負ってしまった場合は、まずは完治を目指して医療機関で治療をしないといけません。

そのための治療費は、通常は、保険会社が医療機関に直接支払ってくれます。

保険会社による治療費の支払いは、それ以上治療しても症状がよくならない状態(これを「症状固定」と言います。)になるか、完治するまで支払われます。

しかし、症状固定する前や完治する前の段階でも、保険会社は治療費の支払いを打ち切ってくる場合があります。

このような場合でも、自分の健康保険を使ったり、自賠責保険や人身傷害保険を使って治療を継続できる場合があります。そこで、保険会社から治療費の支払いを打ち切られたり、打ち切られそうになったら、この時点で弁護士に相談するのが良いです。

治療が終了した後は?

症状固定になっても症状が残っている場合は、自賠責後遺障害申請をします。

後遺障害は、1級から14級まであって、等級に応じて、後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料が認められます。

後遺障害1級から3級までの重度の後遺障害(遷延性意識障害など)認められると、将来介護保費も請求できる場合があります。

損害賠償の請求 ー 示談交渉から民事訴訟まで

症状固定にいたって後遺障害のあるかないかがはっきりしたり、あるいは、完治したりすると、その交通事故による損害が確定することになりますから、その時点から具体的な損害賠償性球ができるようになります。

通常は、まずは、加害者側の保険会社と示談交渉(話し合い)をします。

示談がまとまれば、示談書を作成して示談成立です。示談成立から約1ヶ月後に示談金が保険会社から支払われます。

この際注意しないといけないのは、交通事故の損害賠償の基準には3つあって、保険会社は安い基準である自賠責の基準や任意保険の基準で示談案を提示してくることが多いと言うことです。

一番高くて適正な、いわゆる裁判所基準で交渉しないといけません。

そこで、保険会社から示談案が提示されたら、弁護士に相談しましょう。

他方、示談がまとまらない場合は、裁判所に民事訴訟を提起せざるを得ないときがあります。

民事訴訟を提起しても、判決に至るケースは少なく、その多くは、裁判所が出してくれる和解案で、和解が成立する場合が多いです。裁判所が出す和解案は、裁判所の判決書の下書きのようなものですから(つまり和解案の内容通りの判決が出る可能性が高いと言うことです。)、保険会社も裁判所が出した和解案に応じることが多いです。

なお、当事務所では名古屋にある紛争処理センターというあっせん機関を利用することもあります。裁判所の民事訴訟手続きよりも早く解決するときが少なくないからです。

損害賠償請求できる項目 ー どんな損害について賠償請求できるのか

では、どのような項目について損害賠償請求できるでしょうか。

ア 後遺障害のない事案事案

主に請求できる項目は、治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料などです。

イ 後遺障害のある傷害事案

上記「ア」の損害項目に加えて、後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料が請求できます。

重度の後遺障害の場合は、将来介護費も請求できるときがあります。

ウ 死亡事故

葬儀費用、逸失利益、慰謝料などが請求できます。

近親者固有の慰謝料が請求できる場合もあります。

加害者側保険会社への対応について

交通事故の被害者の方から、「保険会社の担当者の態度がひどい。」、「もっと治療が必要なのに治療費を打ち切られた。」といった声をお聞きすることが多いです。

それではなぜ、保険会社はこのような態度に出るのでしょうか。

答えは簡単です。保険会社は、加害者から保険料をもらって、加害者のために仕事をしているからです。被害者にとって、保険会社の担当者の態度がひどく感じるのも無理はありませんが、保険会社や担当者の立場も考えると彼らの態度の理由はお分かりになると思います。

そうすると、保険会社は「そんなもの」と割り切って、弁護士に相談、依頼するのが賢明と言えます。

弁護士に依頼するメリット、タイミングは?

ア 弁護士に依頼するメリット

交通事故の被害者の方が、加害者への損害賠償を弁護士に委任するメリットは、次の通りです。

① 被害者に代わって弁護士が保険会社と交渉する

 被害者に代わって弁護士が保険会社と交渉することによって、被害者の方が保険会社と交渉するわずらわしさや、精神的負担がなくなります。実際にご依頼をいただいた依頼さの方からは、「ほっとした。」、「精神的負担が亡くなった。」とおっしゃっていただけることがあります。意外にこのメリットは大きいと考えています。

② 安心して治療が継続できる

 保険会社は、不当にも治療費の打ち切りをしてくる場合があります。このような場合でも、弁護士が保険会社と交渉して治療費の支払いの継続を求めて実現することがあります。また、健康保険や自賠責保険、人身傷害保険を使って治療費をねん出することも可能なときがあります。

 このように、保険会社が治療費の支払いを打ち切ろうとした時でも、治療費をねん出し、安心して治療を継続できる場合があります。

③ 適正な賠償額が獲得できる

 交通事故の損害賠償の基準は自賠責の基準、任意保険の基準、裁判所の基準と3つあります。

 保険会社は、これらの基準のうち、自賠責の基準や任意保険の基準をもとに示談案を提示してくることが少なくありません。

 しかし、弁護士は、自賠責の基準や任意保険より高く適正な裁判所の基準で交渉します。これにより、適正な損害額の賠償の獲得が可能になります。

④ 民事訴訟制度などの利用

 保険会社と示談交渉をしても示談がまとまらない場合は、裁判所の民事訴訟や紛争処理センターというあっせん機関の手続を利用して、損害賠償請求をします。

 弁護士は、これらの手続に精通しており、示談が成立しなくても、適正な損害額の賠償の獲得が可能となります。

イ 弁護士に依頼するタイミング

弁護士に相談、依頼するタイミングは、早ければ早いほうが良いと考えています。

今後の治療の仕方や、加害者の保険会社との交渉を任せられるからです。

遅くとも、保険会社から治療費の支払いを打ち切られたり、示談案を提案された時点では、一度ご相談されるのが良いと考えます。

すぎしま法律事務所・弁護士杉島健二に依頼するメリットは?

すぎしま法律事務所・弁護士杉島健二は、約20年間にわたり、岐阜県内の交通事故の被害者側の損害賠償請求問題を解決してきました。

解決してきた交通事故は、死亡事故や後遺障害の事案を含みます。

後遺障害事案は、むち打ちをはじめ、遷延性意識障害(植物状態)や高次脳機能障害、CRPSといった重度の後遺障害事案もあります。

保険会社から治療費を打ち切られた被害者の方が、自賠責保険や人身傷害保険を使って、治療を継続できたケースもあります。

こうした交通事故の様々な事案に対応することができます。

すぎしま法律事務所へのお問い合わせや、ご相談の予約

 電話でご連絡をいただいても大丈夫ですが、裁判所へ行って留守であったり、執務中であってすぐには対応できない場合がございます。

 メールやラインでご連絡いただければ、原則48時間以内にお返事をいたします。→ メールでのご連絡は、こちらから、どうぞ。

 どうぞ、宜しくお願いいたします。

当事務所に関するQ&A

すぎしま法律事務所は、どのような法律事務所ですか? どのような事件を取り扱っていますか。

弁護士杉島健二が所属する法律事務所です。

杉島は、弁護士経験が約20年あります。この間、岐阜県内の交通事故の被害者救済、相続(遺産分割、遺留分、相続放棄など)、離婚、破産、残業代請求、介護事故、不動産問題、成年後見など様々な事件を数多く担当させていただきました。

特に交通事故の被害者救済や相続問題の解決に尽力しています。

これまで解決した事例については、「解決事例」のページをご覧ください。

また、薬害や旧優生保護法の弁護団にも所属しています。  

岐阜市で生まれ育ち、地元に密着した弁護士活動を行っています。

すぎしま法律事務所の弁護士費用は、どうなっていますか?

原則、旧日弁連基準という基準に従っていますが、事案ごとに違ってきますので、詳しくは、「弁護士費用」のページをご覧ください。

また、着手金がご用意できない場合は、分割払い、事件終了後の後払いにも対応しています。交通事故については、弁護士費用特約が使えます。

弁護士一人の事務所ということで、規模が大きな弁護士事務所と比べて対応等は大丈夫ですか?

弁護士は職人であって、本来は一人で仕事をするものです。大勢いないと仕事ができないというのでは弁護士としては、通常は失格と言えるでしょう。

弁護士一人であるからこそ、依頼者の方と事件に対して正面から向かい合い、事案や依頼者の方に合わせて、臨機応変、柔軟かつスピーディーに対応することができます。

すぎしま法律事務所に、問い合わせや相談の予約をするには、どうしたらスムースですか?

電話でもよいですが、杉島が裁判所に行って不在であったら、事務所にいても依頼者の方と打ち合わせをするなどしていて、杉島が電話に出ることができない場合があります。

そこで、メールやラインで、ご連絡をいただければ、杉島自身が原則48時間以内に返信をさせていただきます。メールなどで何回かやり取りをした後に、事務所でお話をお聞かせいただくと、ご相談の内容がスムースに伝わり、的確なアドバイスをすることが可能となります。

メールでのご連絡は、こちらから、どうぞ。

 どうぞ、宜しくお願いいたします。

この記事を書いたヒト ー 岐阜の弁護士・杉島健二
経歴  
昭和45年5月   岐阜市に生まれる
平成16年11月  旧司法試験合格
平成18年10月  司法研修所での司法修習終了
          弁護士登録(岐阜県弁護士会所属、日弁連登録番号:33726)
          河合良房法律事務所に勤務
平成22年2月   河合良房法律事務所を退所
          岐阜市内にみその町法律事務所を設立
平成25年7月   事務所名を、すぎしま法律事務所に変更
現在に至る

弁護士としての活動
約20年にわたり、交通事故の被害者救済、相続事件を中心に、地元の岐阜県に密着した弁護士活動を展開。
薬害や障害者問題の弁護団にも所属。障害者問題や成年後見人にも取り組む。

趣味
読書、旅行、登山。
2年前には、アメリカ大陸を単独で車で横断しました。
現在は、四国八十八カ所のお遍路に挑戦中(区切り打ち)

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弁護士の紹介

弁護士杉島のイラスト

弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)

弁護士経験19年目。市民の皆様や中小企業のための法律事務所を開設して19年目です。交通事故ではは被害者側に立ち、多くの後遺障害事故や死亡事故を解決してきました。その他、遺留分や遺産分割などの相続事件、労働事件、不動産問題などの民事事件や、離婚事件を解決してきました。

弁護士一人の小さな事務所ですが、柔軟かつ臨機応変に対応し、一つ一つの事件や依頼者の方を大切にしていきます。

事務所のご案内

営業時間

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058-215-7161

受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

杉 島

事前にご予約頂きましたら時間外でも対応できる場合もございます。
まずは、メールなどでご相談ください。

スクロールできます
祝日
9:00~17:00---

交通アクセス

すぎしま法律事務所

岐阜県弁護士会所属

〒500-8833
岐阜県岐阜市神田町1丁目8-47A プラドビル

岐阜市柳ケ瀬から北へ約100メートル。 旧岐阜市役所南庁舎の東側。松栄堂楽器の南側です。

岐阜バス 「商工会議所前」停を下車
バス停のすぐ東側の8階建てのビルの7階に事務所があります。

商工会議所前(バス停)の写真

駐車場:近隣のコインパーキングをご利用ください。

この記事を書いた人

弁護士活動19年目の弁護士杉島健二。岐阜市で18年、岐阜市民と中小企業のための法律(弁護士)事務所です。交通事故の被害者救済や相続を中心に、様々な民事事件や家事事件に対応してきました。

弁護士一人の小さな事務所として、柔軟かつ臨機応変に、依頼者一人ひとりを大切にしています。

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