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遺留分とは何ですか?遺言書で自分の取り分が少ないときは、どうすればよいか。

目次

1 定義

遺留分とは、わかりやすく言うと、一定の相続人が、被相続人(亡くなられた親族の方)の遺産から、被相続人の遺言書の内容にかかわらず、一定の遺産を受け取ることができる権利のことを言います。

2 趣旨

被相続人が亡くなると、遺言書のない場合は、被相続人の遺産は、法律の定めに従って、相続人に相続されます(法定相続)。

これに対して、遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って、相続人らに遺産が承継されます。例えば、被相続人が父で、相続人が母、兄、弟の3人の場合に、父は、遺言書によって、母と兄にだけに遺産を与え、弟には遺産を全く与えないということもできます。なぜなら、遺言は遺言をする人の意思が尊重されるべきなので、遺言書の内容は、遺言書を書く被相続人が自由に定めることができるからです。これを、遺言自由の原則といいます。

しかし、相続の趣旨は、相続人の生活保障や潜在的持ち分の承継といった側面もありますので、一定の相続人が、遺産を全く受け取ることができなかったり、ほんのわずかしか受け取ることができないというのでは、不都合が生じます。

そこで、遺言自由の原則に対する例外として、遺言の内容にかかわらず、一定の相続人に、一定の遺産を受け取ることができる権利を保障する必要があります。この権利のことを遺留分といい、遺留分を受け取ることのできる人を遺留分権利者といいます。

3 遺留分権利者

では、具体的にだれが遺留分を受け取ることができるかということですが、法律上、遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人です。兄弟姉妹に遺留分はない点に注意が必要です。

4 遺留分の具体的内容

まず、遺留分を算定するための財産の価格は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価格にその贈与した財産の価格を加えた額から債務の全額を引いた額です。

遺留分を算定するための財産の価格 = 相続時の財産 + 贈与した財産 - 債務の全額

 そして、遺留分の割合は、相続人がが直系尊属のみの場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1です。これらの割合は、相続人全員分の割合ですから、各相続人の具体的な遺留分は、これらの割合に法定相続分をかけた割合となります。

例えば、次のとおりです。

① 相続人が直系尊属だけの場合

相続人が、父母だけの場合、相続人全員の遺留分の割合は3分の1で、父母それぞれの相続分は2分の1なので、それぞれの具体的な遺留分は、次のとおりとなります。

 父の遺留分 = 3分の1 × 2分の1 = 6分の1

 母の遺留分 = 3分の1 × 2分の1 = 6分の1

② 相続人が直系尊属だけでない場合

相続人全員の遺留分の割合は2分の1で、個々の相続人の具体的な遺留分は、この2分の1に法定相続分をかけることになります。

ア 相続人が、妻だけの場合

 妻の遺留分 = 2分の1 × 1(法定相続分) = 2分の1

イ 相続人が妻と子供2人(AとB)の場合

 妻の遺留分 = 2分の1 × 2分の1(法定相続分) = 4分の1

 子Aの遺留分 = 2分の1 × 4分の1(法定相続分) = 8分の1

 子Bの遺留分 = 2分の1 × 4分の1(法定相続分) = 8分の1

ウ 相続人が妻と父母の場合

 妻の遺留分 = 2分の1 × 3分の2(法定相続分) = 3分の1

 父の遺留分 = 2分の1 × 6分の1(法定相続分) = 12分の1

 母の遺留分 = 2分の1 × 6分の1(法定相続分) = 12分の1

5 権利の行使方法

(1) 行使の方法については制限がなく、裁判でもいいし裁判外でも行使可能です。しかし、裁判外で行使する場合は、行使したかどうか、期間制限との関係でいつ行使したかという点が、後日問題とならないように配達証明付きの内容証明郵便で行使することが望ましいです。

(2) 侵害されている遺留分の金額を、相手方に請求することになります。

(3) 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年、または、相続開始の時から10年を経過すると行使できなくなります。

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弁護士杉島健二は、弁護士活動19年目。相続問題ならすぎしま法律事務所におまかせください。

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弁護士に関するQ&A

弁護士はどんな仕事をするのですか?

法的なトラブルに巻き込まれて困っている人を、法律を使って助ける仕事をしています。法的トラブルの相手方と交渉したり、裁判所で調停や訴訟を利用して、法的トラブルを解決します。

弁護士と司法書士は、どう違うのですか?

司法書士の主な業務は書面作成です。弁護士のように相手方と交渉したり、調停や裁判所に出席することはできません(例外はありますが)。ですので、司法書士に書面を作成してもらっても、そのあとのことはご自分で行う必要があります。

弁護士に依頼するメリットは何ですか?

法律の専門家として、適切な法的アドバイスをしたり、裁判所に提出する書類を作成したり、相手方と交渉したりしますので、そのようなことを自分で行う煩わしさを回避できます。

弁護士費用には、どのようなものがありますか?

まず、事件に着手する際にいただく着手金、そして、事件の終了時に事件処理の成果に見合った成功報酬があります。その他、郵便切手代や裁判所に納める収入印紙代が発生することが多いです。

当事務所に関するQ&A

すぎしま法律事務所は、どのような法律事務所ですか? どのような事件を取り扱っていますか。

弁護士杉島健二が所属する法律事務所です。

杉島は、弁護士経験が約20年あります。この間、岐阜県内の交通事故の被害者救済、相続(遺産分割、遺留分、相続放棄など)、離婚、破産、残業代請求、介護事故、不動産問題、成年後見など様々な事件を数多く担当させていただきました。

特に交通事故の被害者救済や相続問題の解決に尽力しています。

これまで解決した事例については、「解決事例」のページをご覧ください。

また、薬害や旧優生保護法の弁護団にも所属しています。  

岐阜市で生まれ育ち、地元に密着した弁護士活動を行っています。

すぎしま法律事務所は、どこにありますか?

事務所所在地は、岐阜市神田町1-8-4プラドビルの7A号室です。

岐阜市内の柳ケ瀬から北へ約200メートルにビルがあります。松栄堂楽器さんの隣です。道路を挟んだ西側には、旧南庁舎(岐阜市役所)があります。8階建てのビルの7階で、ビルのすぐ前が岐阜バスのバス停「商工会議所前」です。

すぎしま法律事務所の弁護士費用は、どうなっていますか?

原則、旧日弁連基準という基準に従っていますが、事案ごとに違ってきますので、詳しくは、「弁護士費用」のページをご覧ください。

また、着手金がご用意できない場合は、分割払い、事件終了後の後払いにも対応しています。交通事故については、弁護士費用特約が使えます。

弁護士一人の事務所ということで、規模が大きな弁護士事務所と比べて対応等は大丈夫ですか?

弁護士は職人であって、本来は一人で仕事をするものです。大勢いないと仕事ができないというのでは弁護士としては、通常は失格と言えるでしょう。

弁護士一人であるからこそ、依頼者の方と事件に対して正面から向かい合い、事案や依頼者の方に合わせて、臨機応変、柔軟かつスピーディーに対応することができます。

すぎしま法律事務所では、無料相談を行っていますか?

交通事故と相続については、初回無料で行っています。

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すぎしま法律事務所では、電話相談やメールでの相談は行っていますか?

電話での相談は行っていません。

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事務所でのご相談については、事前にご予約をいただいて、空いていれば、土日祝日や夜間でも対応可能です。

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メールでお問い合わせをいただいた場合は、原則48時間以内に、弁護士杉島健二が直接ご返信いたします。

すぎしま法律事務所に、問い合わせや相談の予約をするには、どうしたらスムースですか?

電話でもよいですが、杉島が裁判所に行って不在であったら、事務所にいても依頼者の方と打ち合わせをするなどしていて、杉島が電話に出ることができない場合があります。

そこで、メールやラインで、ご連絡をいただければ、杉島自身が原則48時間以内に返信をさせていただきます。メールなどで何回かやり取りをした後に、事務所でお話をお聞かせいただくと、ご相談の内容がスムースに伝わり、的確なアドバイスをすることが可能となります。

メールでのご連絡は、こちらから、どうぞ。

 どうぞ、宜しくお願いいたします。

民法の規定

第九章 遺留分

(遺留分の帰属及びその割合)

第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一

二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

(遺留分を算定するための財産の価額)

第千四十三条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。

2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。

第千四十四条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。

2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。

3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。

第千四十五条 負担付贈与がされた場合における第千四十三条第一項に規定する贈与した財産の価額は、その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。

2 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。

(遺留分侵害額の請求)

第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。

一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額

二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額

三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額

(受遺者又は受贈者の負担額)

第千四十七条 受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第千四十二条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。

一 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。

二 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

三 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。

2 第九百四条、第千四十三条第二項及び第千四十五条の規定は、前項に規定する遺贈又は贈与の目的の価額について準用する。

3 前条第一項の請求を受けた受遺者又は受贈者は、遺留分権利者承継債務について弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって第一項の規定により負担する債務を消滅させることができる。この場合において、当該行為によって遺留分権利者に対して取得した求償権は、消滅した当該債務の額の限度において消滅する。

4 受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。

5 裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第一項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。

(遺留分侵害額請求権の期間の制限)

第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

(遺留分の放棄)

第千四十九条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。

2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。

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弁護士の紹介

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弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)

弁護士経験19年目。市民の皆様や中小企業のための法律事務所を開設して19年目です。交通事故ではは被害者側に立ち、多くの後遺障害事故や死亡事故を解決してきました。その他、遺留分や遺産分割などの相続事件、労働事件、不動産問題などの民事事件や、離婚事件を解決してきました。

弁護士一人の小さな事務所ですが、柔軟かつ臨機応変に対応し、一つ一つの事件や依頼者の方を大切にしていきます。

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この記事を書いた人

弁護士活動19年目の弁護士杉島健二。岐阜市で18年、岐阜市民と中小企業のための法律(弁護士)事務所です。交通事故の被害者救済や相続を中心に、様々な民事事件や家事事件に対応してきました。

弁護士一人の小さな事務所として、柔軟かつ臨機応変に、依頼者一人ひとりを大切にしています。

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