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遺留分減額請求の調停で、解決金2200万円を獲得

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事案

父が死亡し、兄と弟が相続。弟の取り分が兄よりも著しく少ない父の公正証書遺言所があり、その弟さんが、当事務所に相談に来られました。

当事務所での事件処理

弟さんから受任し、兄に対して、遺留分減額請求の内容証明郵便を送るとともに、速やかに家庭裁判所に調停を起こしました。

調停では、弟さんの言い分がほぼ通り、解決金として2200万円を兄から受け取る調停が成立しました。

ポイント

杉 島

兄弟のうち、高齢の父や母と一緒に住んでいる子と、離れて住んでいる子がいる場合、一緒に住んでいる子に有利で、離れて住んでいる子に不利な内容の公正証書遺言所が作られることがよくあります。

その場合にも、遺留分と言って、遺産のうち一定の財産を受け取る権利が保障されていますので、家庭裁判所の調停などにおいて、遺留分減額請求を行使する必要があります。

遺留分の詳しいことについては、こちらをご覧ください。

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この記事を書いた人

弁護士活動19年目の弁護士杉島健二。岐阜市で18年、岐阜市民と中小企業のための法律(弁護士)事務所です。交通事故の被害者救済や相続を中心に、様々な民事事件や家事事件に対応してきました。

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