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成年後見制度 ー 成年後見制度のご利用は、岐阜のすぎしま法律事務所・弁護士杉島健二へご相談ください。

こんなお困りのときは、成年後見制度のご利用をご検討ください。

「親が高齢で認知症になり、施設と入所契約をしなければいけないが、判断能力がなく契約できない。」

「家族が交通事故で脳に外傷を負い意識が戻らない。病院代の支払いや財産の管理が本人ができない。」

「子供に知的障害があり、親の自分が死んだ後が心配。」

などといったとき、成年後見制度のご利用を検討してください。

家庭裁判所が選任した成年後見人などが、判断能力が不十分なご本人のために、いろいろな契約をしたり財産を管理したりします。

すぎしま法律事務所・弁護士杉島健二は、これまで約20年間、家庭裁判所へ成年後見人の申し立てをしたり、家庭裁判所から成年後見人などに選任されたりして、判断能力のない方の権利擁護(けんりようご)に努めてきました。

成年後見人や保佐人などとして活動してきた実績の一例は、次の通りです。

〇 交通事故で脳に外傷を負い意識が戻らない(遷延性意識障害)男性の成年後見人として、加害者を被告とした損害賠償請求訴訟を提起き、多額の賠償金を獲得しました。
〇 統合失調症で、精神科病院に長期入院中の高齢の女性の保佐人として、毎月の病院代をご本人の財産から支払うほか、ご本人の財産を管理してきました。
〇 高齢で認知症の女性で施設入所されている方の成年後見人として、毎月の施設代の支払いやその他ご本人の財産管理をしました。亡くなられた後は、墓じまいの必要があったので墓じまいをし、永代供養をしました。
〇 高齢で認知症の男性の成年後見人として、家庭裁判所で遺産分割の調停をしました。

成年後見制度のご利用をお考えの方は、一度、すぎしま法律事務所・弁護士杉島健二に、ご相談ください。 

そこで、メールやラインで、ご連絡をいただければ、杉島自身が原則48時間以内に返信をさせていただきます。メールなどで何回かやり取りをした後に、事務所でお話をお聞かせいただくと、ご相談の内容がスムースに伝わり、的確なアドバイスをすることが可能となります。

メールでのご連絡は、こちらから、どうぞ。

 どうぞ、宜しくお願いい杉島健二。

※ 成年後見制度に関するコラムなど

〇 解決事例 ー 「遷延性意識障害の被害者の成年後見人として訴訟提起し、自賠責保険金4000万円のほか、8300万円の和解金を獲得した事案  岐阜県岐阜市 / 20代 / 男性」

 

成年後見制度(法定後見)のQ&A

 成年後見制度とは、何ですか?

 成年後見制度とは、判断能力が不十分なために、いろいろな契約をしたり、財産を管理したりすることが難しい人に代わって、家庭裁判所が選任した成年後見人などが、その人のために、いろいろな契約をしたり財産を管理する制度です。

 例えば、施設入所契約をしたり、入院代を支払ったり、遺産分割をしたり、交通事故の損害賠償をしたりなどです。日頃の金銭管理もします。

 私たちは、日頃、いろいろな契約をしたり自分の財産を管理したりしていますが、このようなことができるのは、私たちに正常な判断能力があることが前提です。

 しかし、高齢により認知症になったり、交通事故により脳に外傷(遷延性意識障害など)を負ったりしたため、正常な判断能力が失われてしまう場合があります。

 このような場合のために用意されているのが成年後見制度です。

 成年後見制度では、具体的にどのような種類があるのですか?

 成年後見制度には、ご本人の判断能力の程度に応じて、成年後見、保佐、補助の3つの具体的な制度が用意されています。

以下に、簡単にご説明します。

① 成年後見

 成年後見とは、「判断能力がない状態」の人のための制度で、長谷川式知能検査でおおよそ10点以下の人が対象です。

 成年後見人は、本人の財産に関して包括的な代理権を持ち、日用品の購入以外すべての財産上の代理権を有します。

 また、本人が行った法律行為も、日用品の購入以外は、すべて取り消すことができます。

 このように成年後見人に広範な権限が認めれるのは、本人に判断能力がないため、日用品の購入以外で本人ができる法律行為はないからです。

② 保佐

 保佐とは、「判断能力が著しく不十分」の人のための制度で、長谷川式知能検査でおおよそ11点から15点までの人が対象です。

 保佐人は、民法13条1項各号に規定される各行為について同意権と取消権があるほか、家庭裁判所の審判で定めた一部の行為について代理権も有します。

 保佐人の権限が、成年後見人に比して限定的なのは、保佐の対象となる人が、著しく不十分ではあるものの、判断能力があることを前提にしている、つまり、原則として、本人が法律行為ができることを前提にしているからです。この点が、判断能力がない人を対象とする成年後見との違いです。

③ 補助

 補助とは、「判断能力が不十分」の人のための制度で、長谷川式知能検査で、おおよそ15点から22点までの人が対象です。

 補助人は、民法13条1項各号に規定される各行為のうち、家庭裁判所の審判で定めた一部の行為について、同意見と取消権を有します。

 また、家庭裁判所の審判で定めた一部の行為についても代理権を有します。

 但し、補助開始の審判、同意権、取消権、代理権の付与の審判には本人の同意が必要です。

 このように、補助人の権限が極めて限定的なのは、補助人の判断能力が不十分に過ぎず、本人自身ができる行為がさほど限定されていないからです。

 成年後見制度を利用するには、どうすればよいですか?

 ご本人の住所地、または実際に生活している居住地を管轄する家庭裁判所を管轄する家庭裁判所に申立てをする必要があります。

申立には、申立書のほか、申立事情説明書、親族関係図、本人の財産目録及びその資料、相続財産目録及びその資料、本人の収支予定表及びその資料、後見人候補者事情説明書、親族の意見書(同意書)、医師の診断書及び診断書付票(3ヶ月以内のもの)(ただし、長谷川式知能検査結果所で足りることが多いです。)、本人情報シート、本人の戸籍謄本(3ヶ月以内以内のもの)、本人の住民票(又は戸籍の附票)(3ヶ月以内以内のもの)、後見人候補者の戸籍謄本(3ヶ月以内以内のもの)、後見人候補者の住民票(又は戸籍の附票)(3ヶ月以内以内のもの)、本人が登記されていないことの証明書(3ヶ月以内以内のもの)などが必要です。

詳しくは、裁判所のチェックリストをご覧ください。→ 裁判所のチェックリストは、こちら。 r061001 t„‰I‰Ë3Ëņø^ Á§Ã¯ê¹È .xlsx

申立書の作成や実際の申し立ては、当事務所でも行います。

お気軽に、ご相談ください。

そこで、メールやラインで、ご連絡をいただければ、杉島自身が原則48時間以内に返信をさせていただきます。メールなどで何回かやり取りをした後に、事務所でお話をお聞かせいただくと、ご相談の内容がスムースに伝わり、的確なアドバイスをすることが可能となります。

メールでのご連絡は、こちらから、どうぞ。

 成年後見人などは、だれが申立をすることができるのですか?

 家庭裁判所に成年後見の申し立てができる人(申立権者)は、ご本人のほか、ご本人の配偶者、4親等内の親族、市町村長、検察官です。

 成年後見制度の利用には、どのような費用が必要ですか?

 成年後見制度を利用するための費用としては、① 成年後見人などの申立の費用と、② 成年後見人などの報酬があります。

① 成年後見人などの申立の費用

 ア 裁判所に提出する費用

   収入印紙3400円分が必要です。また、一定額の郵便切手の納付を求められる場合もあります。

 イ 弁護士に依頼する費用

   申立を弁護士に依頼する場合、その弁護士の費用が必要です。当事務所是では、基本は、税込み22万円で代理で申立をしています。

 ウ その他の費用

   その他の費用

  戸籍や住民票、診断書などの取り寄せ費用が必要です。

3 成年後見人などの報酬

  成年後見人などには、1年ごとに報酬が発生します。本人の財産から支出されます。

  詳しくは、後述します。

 成年後見人などには、だれが選任されるのですか?

 家庭裁判所により成年後見人などに選任されるのは、ご本人の親族のほか、弁護士や司法書士、社会福祉士などが選任されることもあります。

 弁護士などが選任されるのは、親族間に対立がある場合や、ご本人に遺産分割や交通事故の損害賠償請求などの法的に解決すべき問題がある場合が多いです。

 親族と弁護士などが2名で選任されることもあります。

 成年後見人などには、報酬が発生するのですか?

 成年後見人、保佐人、補助人は、年1回家庭裁判所に報酬請求をし、家庭裁判所の審判によって、一定額の報酬が本人の財産から支払われます

 その額は、財産を管理することの基本報酬として、管理財産の額に応じて月額2万円から6万円程度となることが多いようです。

 また、付加報酬として、 成年後見人等の後見等事務において、身上保護等に特別困難な事情があった場合や、本人の財産の増額に寄与した場合にも毎月の報酬とは別に報酬が発生します。

当事務所に関するQ&A

すぎしま法律事務所は、どのような法律事務所ですか? どのような事件を取り扱っていますか。

弁護士杉島健二が所属する法律事務所です。

杉島は、弁護士経験が約20年あります。この間、岐阜県内の交通事故の被害者救済、相続(遺産分割、遺留分、相続放棄など)、離婚、破産、残業代請求、介護事故、不動産問題、成年後見など様々な事件を数多く担当させていただきました。

特に交通事故の被害者救済や相続問題の解決に尽力しています。

これまで解決した事例については、「解決事例」のページをご覧ください。

また、薬害や旧優生保護法の弁護団にも所属しています。  

岐阜市で生まれ育ち、地元に密着した弁護士活動を行っています。

すぎしま法律事務所の弁護士費用は、どうなっていますか?

原則、旧日弁連基準という基準に従っていますが、事案ごとに違ってきますので、詳しくは、「弁護士費用」のページをご覧ください。

また、着手金がご用意できない場合は、分割払い、事件終了後の後払いにも対応しています。交通事故については、弁護士費用特約が使えます。

弁護士一人の事務所ということで、規模が大きな弁護士事務所と比べて対応等は大丈夫ですか?

弁護士は職人であって、本来は一人で仕事をするものです。大勢いないと仕事ができないというのでは弁護士としては、通常は失格と言えるでしょう。

弁護士一人であるからこそ、依頼者の方と事件に対して正面から向かい合い、事案や依頼者の方に合わせて、臨機応変、柔軟かつスピーディーに対応することができます。

すぎしま法律事務所に、問い合わせや相談の予約をするには、どうしたらスムースですか?

電話でもよいですが、杉島が裁判所に行って不在であったら、事務所にいても依頼者の方と打ち合わせをするなどしていて、杉島が電話に出ることができない場合があります。

そこで、メールやラインで、ご連絡をいただければ、杉島自身が原則48時間以内に返信をさせていただきます。メールなどで何回かやり取りをした後に、事務所でお話をお聞かせいただくと、ご相談の内容がスムースに伝わり、的確なアドバイスをすることが可能となります。

メールでのご連絡は、こちらから、どうぞ。

 どうぞ、宜しくお願いいたします。