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遷延性意識障害の被害者の成年後見人として訴訟提起し、自賠責保険金4000万円のほか、8300万円の和解金を獲得した事案

目次

事案

交通事故により遷延性意識障害(いわゆる「植物状態」)となって、後遺障害1級に認定された被害者の成年後見人として訴訟提起した事案です。

解決

訴訟提起前に、自賠責保険金4000万円を回収したうえで、訴訟提起後、8300万円での和解が成立しました。

また、本件では、損害賠償請求のほか、身体障害者1級の障害者手帳を取得し、月約8万円程度の障害年金の受給の手続きもサポートしました。

さらに、自動車事故対策機構からの給付金の申請についても一定のサポートをしました。

当事務所では、本件のように、交通事故により重度の後遺障害を負った場合は、単に損害賠償請求をするだけでなく、身体障害者手帳や障害年金などの社会福祉制度の利用により、被害者ご本人やそのご家族のその後の生活の負担を減らすように努めています。

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弁護士一人の小さな事務所として、柔軟かつ臨機応変に、依頼者一人ひとりを大切にしています。

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弁護士杉島健二は、弁護士活動19年目。交通事故の被害者救済に特化した対応を行っています。後遺障害や死亡事故を含む複雑な事案でも、適切な補償が得られるよう全力でサポートします。

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バス停のすぐ西側の8階建てのビルの7階に事務所があります。

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この記事を書いた人

弁護士活動19年目の弁護士杉島健二。岐阜市で18年、岐阜市民と中小企業のための法律(弁護士)事務所です。交通事故の被害者救済や相続を中心に、様々な民事事件や家事事件に対応してきました。

弁護士一人の小さな事務所として、柔軟かつ臨機応変に、依頼者一人ひとりを大切にしています。

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