事案
事故で後遺障害10級を負った40代後半の会社員の男性について、保険会社から、事故直後に給料額の現実の減少がないとして後遺症逸失利益を一切認めない内容の示談案を提示された事案
受任後の解決
訴訟において、事故前後の会社での役職、職種、地位、具体的な就労状況の変化、就業規則や賃金体系などを詳細に立証し、将来において減収が生じる現実的可能性があることを裁判所が認めてもらい、約2700万円の後遺症逸失利益のほか合計3600万円(訴訟提起前の既払い金を除く。)で訴訟上の和解が成立しました。
ポイント
事故前後で現実の収入額に変動がない場合、保険会社は後遺症逸失利益を認めない傾向にあります。
しかし、事故により後遺障害を負った場合、事故前と同じように稼働できないのは当然のことで、それにより、会社からの評価が下がったり、昇進の可能性がなくなったりするなど、給与体系上不利益な扱いを受けることは十分に予想されることです。
そこで、このような場合には、訴訟において、事故前後の会社での役職、職種、地位、具体的な就労状況の変化、就業規則や賃金体系などを詳細に立証して、将来における減収の可能性があることを裁判所に認めてもらう必要があります。
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すぎしま法律事務所 弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)