離婚問題

離婚の際に決めること

 離婚しようとする際には、以下のように、ア 夫婦の諸問題と、イ 親子の諸問題について決めないといけません。

  ア 夫婦間の問題
    ① 慰謝料
    ② 財産分与
  イ 親子の問題
    ③ 親権者
    ④ 養育費
    ⑤ 面会交渉

 ①の慰謝料とは、夫婦の一方が、他方に対して、精神的苦痛を補償するために支払う金銭のことです。慰謝料は、浮気や暴力があった場合に発生するほか、離婚すること自体の慰謝料もあるとされています。

 ②の財産分与とは、結婚してから別居するまでに夫婦が協力して増やした財産を分け合うというものです。夫婦が協力して増やした財産は、お互いに潜在的な持分があると考えられるからです。割合は原則として2分の1です。
 現金や預貯金、不動産、自動車、生命保険の解約返戻金の相当額などが対象となります。

 他方、結婚する前からどちらか一方が持っていた財産や、結婚中でも親から相続した財産などは対象になりません。これらは、夫婦が協力して増やした財産とは言えないからです。

 ③の親権者とは、未成年者の子の法定代理人を言いますが、親権者になると、通常は、未成年者の子と一緒に住み、現実の養育(世話)をすることになります。離婚の際に、未成年者の子がいる場合は、夫婦のどちらが親権者になるか決めないといけません。

 ④の養育費は 親権者でない方の親が、親権者に支払う子供の生活費の支払いを言います。具体的にいくら支払うかは、子供の人数や年齢、元夫と元妻の収入などにより決まりますが、おおよその目安を示す算定表により決めるのが通常です。

 ⑤の面会交流は、親権者でない方の親が、一定期間ごとに、子供と会うことを言います。離婚して別々に暮らすことになったとしても子供にとって親であることは変わりあないので、子の福祉のために、親権者でない親も子供に会うことができます。

 以上、ごく簡単ですが説明させてもらいました。

 なお、離婚の問題は、夫婦間の問題や過去の問題を解消するものでありますが、見方を変えると、新たな人生をスタートさせるきっかけとなる出来事です。

 離婚の際には、今後の将来について、具体的には、どこに住むか、だれと住むか、どうやって生活していくか(働いていくか)など、現実に差し迫った問題を乗り越えていかないといけません。

 これだけのことを決めるのは、大変です。結婚する時より離婚するときの方が大変だとよく言いますが、弁護士の目から見ても、離婚をするのは、精神的にも肉体的にも消耗するものだと思います。

 早めに、弁護士にご相談されることをお勧めします。

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