自動車事故に関する保険の分類としては、まず、自賠責保険と任意保険に分けられます。
これらの保険は、例えば自動車を運転する際事故を起こして、他人に人身損害や物的損害等の損害を発生させた場合、これらの損害賠償を確実に支払うことを主目的としています。
以下に、簡単に説明します。
〇 自賠責保険
自賠責保険とは、自動車の保有者などに加入が義務付けられている強制保険で人身事故の被害者の最低限の保障の実現を目的とする保険です。
被害者の最低限の保険の実現を目的としているため、一般の損害賠償に比べて支払い要件が緩和されている側面があります。
その反面、保険金額の支払い限度額が設けられています。例えば、死亡事故の場合だと、支払限度額が3000万円です。
しかし、死亡事故の場合、損害額が3000万円を超えることは少なくなく、自賠責保険金だけでは賠償金の全額を支払うことができない事態が生じることがあります。
そこで、任意保険が必要となってきます。
〇 任意保険
任意保険とは、強制保険である自賠責保険補充するもので、加入が義務付けられていない任意で加入する保険です。
任意保険のうち、主なものは、次の通りです。
① 対人賠償保険
事故の相手の人身損害をカバーする保険です。支払限度額が無制限のものが増えてきましたし、そのような保険に加入すべきです。
② 対物賠償保険
事故の相手の物的損害(車の修理代など)をカバーする保険です。
③ 車両保険
事故をした自分の車の物的損害をカバーする保険です。
自賠責保険や、対人賠償保険、対物賠償保険が、他人の損害賠償をカバーする賠償保険であるのに対して、車両保険は、自分の損害をカバーする点に特色があります。
任意保険は加入は義務付けられてないといいましたが、最近の加入率は高く、任意保険に加入するのは、車を運転する者に求められる常識の一つと言えるでしょう。
車を運転する以上、誰でも事故を起こす恐れはあると自覚すべきですし、仮に事故を起こした場合の賠償額は、預貯金などで支払うことが難しい人の方が多いからです。そうなると、被害者だけでなく加害者の生活も破壊されてしまう恐れがあります。
また、事故を超した場合、損害賠償という民事上の法的責任だけでなく、自動車運転過失致死傷罪などの刑事上の法的責任も発生します。仮に、任意保険に加入していないことによって、事故の相手に十分な損害賠償を支払うことができない場合、そのこと自体が刑事裁判で不利な事情として考慮され、諸事情によっては、初犯であっても執行猶予が付かず実刑判決となる恐れも否定できません。
最近の任意保険は、上記の①~③のような保険などがセットになって販売されていますが、一度、ご自身が加入されている保険の内容は確認されてみた方がよいでしょう。