保釈制度とは?
保釈とは、勾留されている被告人の身柄拘束を解く制度を言います。
そもそも被告人の身柄が勾留によって拘束されるのは、逃亡や罪証隠滅の恐れがあるからです。
そうすると、逆に逃亡や罪証隠滅の恐れのない被告人については、無罪推定の原則からしても、身柄拘束されるべき理由はありません。
そこで、保釈制度が認められているのです。
裁判所の保釈決定が出ると、被告人は自宅に帰ることができますが、保釈決定には、住居制限などの遵守事項が定められます。
ですから、保釈された被告人は、裁判所からの遵守事項や出頭要請には応じなければいけません。。
また、保釈には、保釈保証金を裁判所に納める必要があります。保釈保証金の具体的な額は、約150万円~約300万円くらいが多いです。
この保釈保証金は、裁判が終了すると、有罪判決か無罪判決かを問わず、全額返還されるのが原則です。
しかし、住居制限や裁判所の出頭要請に応じずに逃亡したりなどすると、全部または一部が没収されてしまう恐れがありますので、十分に注意が必要です。
保釈が認められたら、何をするのか?
保釈が認められたら、自宅に帰ることができ、仕事をすることもできます。
また、刑事裁判の関係では、否認事件の場合は、無罪判決を勝ち取るため、裁判の準備をすることになります。
これに対して、自白事件の場合、特に執行猶予付き判決を目指す場合は、①被害者に被害弁償をしたり、②被告人自身が、二度と犯罪をしないようにする具体的な方策を考え、実践してもらうことになります。例えば、覚せい剤の使用の事件では、どうやったら、覚せい剤を二度と使用しないで済むのか、その具体的な方法を考えてもらい、それを実践してもらいます。また、浪費癖などで窃盗を犯した事件などでは、生活習慣やお金の管理方法を見直し、それを実践してもらいます。このようにすることによって、裁判所に、刑務所に入れなくても再犯の恐れがないと判断してもらい、執行猶予のついた判決を目指すことになります。
当事務所の刑事弁護のスタンス - 自白事件の情状弁護
弁護士杉島健二は、これまでの約15年間の弁護士活動の中で、約200件ほどの刑事国選弁護などを担当し、約10件程度の保釈決定を得ています。
特に、自白事件では、被害弁償をするとともに、被告人に真に反省してもらい、再犯を防止することが、被告人にとっても社会にとっても何よりも大切なことと考えています。
よって、弁護士杉島健二は、私選弁護においても、被告人やそのご家族、会社、そして、社会全体のためにも、特に自白事件の情状弁護に力を入れています。
お問い合わせなどは、こちらをクリックしてください。