相続とは、ある人が亡くなった場合に、その人の権利義務関係(法的地位)を、その人と一定の身分関係のある人に承継させて存続させる制度です。
例えば、妻と長男がいる父が死亡して、その父について相続が発生した場合に、その妻や長男が父の権利義務関係を取得します。
相続によって、権利義務関係を取得する人を相続人、亡くなった人を被相続人と言います。
誰が、相続人になるかは、民法の規定により決まっています。
相続は、被相続人の権利義務関係(法的地位)を包括的に、つまり、被相続人が持っていた権利義務関係一切をまとめて相続人に承継させるものです。プラスの資産もマイナスの借金などもまとめて承継します。ですので、相続人は、プラスの資産だけを相続し、マイナスの借金は相続しないということはできません。
民法の規定
第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。
第八百八十三条 相続は、被相続人の住所において開始する。
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すぎしま法律事務所 弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)
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