事案
長距離トラックの運転手が、退職を機に、元勤務先の運送会社に残業代を請求した事案。
当事務所での処理の結果
元勤務先の会社から運転日報を取り寄せ、それをもとに始業時間と終業時間を明らかにしたうえで、残業代を計算し手交渉した結果、過去3年分の残業代のほぼ90パーセントである420万円の解決金を回収できた。
ポイント
運送会社の場合、タイムカードはないもののそれに代わりうる運転日報の作成保存が運送会社に義務付けられているため、運転日報を取り寄せることにより残業時間を算出して、残業代を計算できる場合が多いです。
ご相談のご予約
残業代請求は、岐阜の弁護士杉島健二(岐阜県弁護士会所属)に、ご相談ください。
繊維業界、運送業界などでの実績があります。
ご相談のご予約は、こちらから。
〒500-8833 岐阜市神田町1-8-4 プラドビル7A
すぎしま法律事務所 弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)
ビルの7階に事務所があります。エレベーターがあります。
事務所のあるビルのすぐ前が、「商工会議所前」(旧:市役所南庁舎前)のバス停です。