大切な家族や会社の従業員が逮捕されてしまった。
大切なご家族や会社の従業員が逮捕されてしまったとき。そんなときは、弁護士にご相談ください。
弁護士は、原則として365日、24時間いつでも、警察などに逮捕勾留されている被疑者や被告人と接見(面会)できます。
弁護士が、被疑者や被告人と接見のうえ、逮捕された経緯や被疑者や被告人の言い分などを聞き取り、弁護士方針を決めたうえ、被疑者、被告の正当な権利(防御権など)が適切に行使できるよう、弁護活動をします。
否認事件と自白事件とは。
刑事事件は、被疑者、被告人が逮捕された理由となる事実を認めていない(争っている)否認事件と、認めている(争わない)自白事件とがあります。なお、逮捕された理由などを「被疑事実」などといいます。例えば、「窃盗をした。」、「覚せい剤を使用した。」などです。
否認事件では、被疑者、被告人の言い分を尊重し、無罪判決を目指して弁護活動をすることになります。
これに対して、自白事件とは、被疑者、被告人が早く身柄拘束から解放され、社会復帰して、自分の家や仕事に戻れるように弁護活動をします。
自白事件での具体的な弁護活動
自白事件では、被疑者、被告人にどうして犯罪を行ったかについて反省を促し、どうすれば二度と犯罪をしないをしないようにできるかについて具体的に考えてもらいます。
また、被害者のいる犯罪では、被疑者、被告人に被害弁償をしてもらうことにより、被害回復を実現してもらいます。
このように、被疑者、被告人に再犯防止を促すとともに、被害者の被害回復を図ることによって、検察官から不起訴処分を勝ち取ったり、裁判所が有罪判決を出す場合にも執行猶予を付けさせることにより、被疑者、被告人の早期の社会復帰を目指すのが自白事件での弁護活動となります。
当事務所の刑事弁護活動について
当事務所では、以下の刑事弁護活動を行います。
1 法律相談
ご家族などが逮捕されたり、ご本人が警察から取り調べを受けた場合などに、弁護士が相談を受け、必要な助言などをします。
2 初回接見
弁護人として正式に委任する前に、とりあえず、警察に逮捕されている被疑者、被告人に面会(接見)を行い、事情を聴取したり必要な助言をするとともに、必要な範囲でそれをご家族などに伝えます。ただし、罪証隠滅の恐れがある内容は、ご家族でもお伝えすることはできません。
3 弁護人活動
弁護人として正式に依頼を受け、被疑者、被告人の弁護活動を行います。
4 保釈申請
弁護活動の一環として、起訴後に保釈申請をします。保釈申請には、裁判所に納める保釈保証金などが必要です。
裁判所の保釈決定が出たら、身柄が解放され、自宅に戻ることができます。ただし、捜査機関や裁判所からの出頭要請には応じないといけません。仮に、出頭要請に応じなかったり、逃亡したりすると、保釈決定が取り消されたり、裁判所に納められた保釈保証金が没収される恐れがあります。
保釈保証金は、判決言い渡しがあれば、有罪判決か無罪判決かにかかわらず、返還されます。
弁護士費用
1 着手金
自白事件は40万円から(消費税別)。否認事件や裁判に裁判対象事件は、80万円から。
2 報酬
① 不起訴になった場合
40万円から(消費税別)。
② 執行猶予付き有罪判決となった場合
30万円から(消費税別)。
③ 検察官の求刑より軽い刑となったとき。
20万円から(消費税別)。
3 接見費用
① 接見回数が5回目までのとき
着手金に含まれます。
② 接見回数が6回を超えたとき、1回につき
2万円~3万円(消費税別)。
4 保釈
保釈が認められたときは、保釈保証金の15~20パーセント程度(消費税別)。
※ 保釈申請には、裁判所に納める保釈保証金が、別途必要です。
5 初回接見
とりあえず、初回接見だけ行く場合は、4万円~5万円(消費税別)。ただし、後に弁護人として、正式に依頼していただいた場合は、着手金から初回接見費用を控除します。
6 法律相談
30分ごとに5000円(消費税別)。ただし、後に弁護人として、正式に依頼していただいた場合は、着手金から法律相談費用を控除します。
当事務所にご依頼いただく際の留意点
当事務所にご依頼いただく際は、ご本人かご家族が、当事務所にお越しいただき、事情を説明していただくことが前提です。
電話かけてこられて、「家族が警察に捕まったので、すぐに会いに行ってほしい。」などと言われても、そのようなご依頼を受けることはできません。
きちんと事情を聴いたうえで、接見に行かないと、接見の意味がないからです。この点、ご理解をお願いいたします。
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