このサイトでは、労災事故における労災保険給付と民事損害賠償請求の違いを、簡単にわかりやすく、ポイントを絞ってご説明します。
1 請求先
○ 労災保険
労災保険の請求は、労災保険を運営している国に対して行います。
○ 損害賠償請求
労災事故の損害賠償請求は、当該労災事故の発生についての過失がある使用者(会社など)に対して行います。
2 手続き
○ 労災保険
労働基準監督署で手続きを行います。
○ 損害賠償請求
裁判所で手続きを行います。
3 使用者の過失の要否
○ 労災保険
労災保険では、使用者に過失があることは、保険給付の要件とはなっていません。
○ 損害賠償請求
民事損害賠償では、使用者の安全配慮義務違反などの過失があることが要件となります。
4 労働者の過失相殺による減額
○ 労災保険
労災保険では、労災事故の発生の原因が労働者にある場合にも、過失相殺による減額はありません。
○ 損害賠償請求
民事損害賠償請求では、労災事故の発生の原因が労働者にある場合は、過失相殺により、一定額が減額されることがあります。
5 給付内容
○ 労災保険
労災保険では、精神的損害を補償する慰謝料は給付の対象となっていません。
また、後遺障害や死亡によって得られなくなった収入分の補償も限定的です。
○ 損害賠償請求
民事の損害賠償請求では、慰謝料も対象となりますし、後遺障害や死亡によって得られなくなった収入分も賠償の対象となります。
ご相談のご予約
労災事故の労災保険請求、損害賠償請求は、岐阜の弁護士杉島健二(岐阜県弁護士会所属)に、ご相談ください。
当事務所は、交通事故の死亡事案や後遺症事案を最重点業務としていますが、その経験とノウハウを生かして、労災事故による死亡事案や後遺症事案にも力を入れています。
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すぎしま法律事務所 弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)
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