相続問題

遺留分とは何ですか? - 遺言書で自分の取り分が少ないときは、どうすればよいか。

1 定義

遺留分とは、わかりやすく言うと、一定の相続人が、被相続人(亡くなられた親族の方)の遺産から、被相続人の遺言書の内容にかかわらず、一定の遺産を受け取ることができる権利のことを言います。

2 趣旨

被相続人が亡くなると、遺言書のない場合は、被相続人の遺産は、法律の定めに従って、相続人に相続されます(法定相続)。

これに対して、遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って、相続人らに遺産が承継されます。例えば、被相続人が父で、相続人が母、兄、弟の3人の場合に、父は、遺言書によって、母と兄にだけに遺産を与え、弟には遺産を全く与えないということもできます。なぜなら、遺言は遺言をする人の意思が尊重されるべきなので、遺言書の内容は、遺言書を書く被相続人が自由に定めることができるからです。これを、遺言自由の原則といいます。

しかし、相続の趣旨は、相続人の生活保障や潜在的持ち分の承継といった側面もありますので、一定の相続人が、遺産を全く受け取ることができなかったり、ほんのわずかしか受け取ることができないというのでは、不都合が生じます。

そこで、遺言自由の原則に対する例外として、遺言の内容にかかわらず、一定の相続人に、一定の遺産を受け取ることができる権利を保障する必要があります。この権利のことを遺留分といい、遺留分を受け取ることのできる人を遺留分権利者といいます。

3 遺留分権利者

では、具体的にだれが遺留分を受け取ることができるかということですが、法律上、遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人です。兄弟姉妹に遺留分はない点に注意が必要です。

4 遺留分の具体的内容

まず、遺留分を算定するための財産の価格は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価格にその贈与した財産の価格を加えた額から債務の全額を引いた額です。

遺留分を算定するための財産の価格 = 相続時の財産 + 贈与した財産 - 債務の全額

 そして、遺留分の割合は、相続人がが直系尊属のみの場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1です。これらの割合は、相続人全員分の割合ですから、各相続人の具体的な遺留分は、これらの割合に法定相続分をかけた割合となります。

例えば、次のとおりです。

① 相続人が直系尊属だけの場合

相続人が、父母だけの場合、相続人全員の遺留分の割合は3分の1で、父母それぞれの相続分は2分の1なので、それぞれの具体的な遺留分は、次のとおりとなります。

 父の遺留分 = 3分の1 × 2分の1 = 6分の1

 母の遺留分 = 3分の1 × 2分の1 = 6分の1

② 相続人が直系尊属だけでない場合

相続人全員の遺留分の割合は2分の1で、個々の相続人の具体的な遺留分は、この2分の1に法定相続分をかけることになります。

ア 相続人が、妻だけの場合

 妻の遺留分 = 2分の1 × 1(法定相続分) = 2分の1

イ 相続人が妻と子供2人(AとB)の場合

 妻の遺留分 = 2分の1 × 2分の1(法定相続分) = 4分の1

 子Aの遺留分 = 2分の1 × 4分の1(法定相続分) = 8分の1

 子Bの遺留分 = 2分の1 × 4分の1(法定相続分) = 8分の1

ウ 相続人が妻と父母の場合

 妻の遺留分 = 2分の1 × 3分の2(法定相続分) = 3分の1

 父の遺留分 = 2分の1 × 6分の1(法定相続分) = 12分の1

 母の遺留分 = 2分の1 × 6分の1(法定相続分) = 12分の1

5 権利の行使方法

(1) 行使の方法については制限がなく、裁判でもいいし裁判外でも行使可能です。しかし、裁判外で行使する場合は、行使したかどうか、期間制限との関係でいつ行使したかという点が、後日問題とならないように配達証明付きの内容証明郵便で行使することが望ましいです。

(2) 侵害されている遺留分の金額を、相手方に請求することになります。

(3) 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年、または、相続開始の時から10年を経過すると行使できなくなります。

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民法の規定

第九章 遺留分
(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
(遺留分を算定するための財産の価額)
第千四十三条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
 
第千四十四条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
 
第千四十五条 負担付贈与がされた場合における第千四十三条第一項に規定する贈与した財産の価額は、その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。
2 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。
(遺留分侵害額の請求)
第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額
二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額
(受遺者又は受贈者の負担額)
第千四十七条 受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第千四十二条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。
一 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。
二 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
三 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。
2 第九百四条、第千四十三条第二項及び第千四十五条の規定は、前項に規定する遺贈又は贈与の目的の価額について準用する。
3 前条第一項の請求を受けた受遺者又は受贈者は、遺留分権利者承継債務について弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって第一項の規定により負担する債務を消滅させることができる。この場合において、当該行為によって遺留分権利者に対して取得した求償権は、消滅した当該債務の額の限度において消滅する。
4 受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。
5 裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第一項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。
(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
(遺留分の放棄)
第千四十九条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。

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すぎしま法律事務所 弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)

遺産分割、遺留分減額、相続放棄、遺言書作成など、いろいろな相続問題を解決してきました。

相続問題は、親族間で感情的な対立が生じやすく、話し合いによる解決が難しい事案です。

当事務所では、家庭裁判所へ調停を速やかに申し立てることなどにより、迅速かつ適正な解決を目指します。

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