事案
離婚時に、元夫が元妻に対して、毎月約20万円の養育費などを支払う公正証書遺言が作成された事案で、元夫が「とても払えない。」と、当事務所に相談に来られました。
当事務所での事件処理
受任後、家庭裁判所に、養育費減額調停を申し立てました。
調停では、元夫の収入額を具体的に証明するなどして、毎月20万円の養育費が不当に高いことを主張したところ、子が15歳までは毎月7万円、15歳から20歳までは毎月9万円に減額する調停が成立しました。
ポイント
離婚調停や公正証書などでいったん決めた養育費の額は、その後に事情の変化がないと変更できないといわれることがあります。
しかし、明らかに不当に高額な養育費は、支払う元夫を経済的に追い詰め、結果として養育費が支払われなくなってしまう恐れもあります。
そこで、元夫の具体的な収入額や養育費の使い道を明らかにすることにより、場合によっては、養育費の減額が可能となる事案もあります。
なお、この事案では、元夫が調停が成立するまで、毎月約束通り20万円の養育費を支払ったことも、元夫に有利に働いたのではないかと考えています。
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すぎしま法律事務所 弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)