事案
交通事故で右手首骨折後、CRPSにより右腕が全廃しただけでなく、右足や左手にも、その症状が出ていた事案です。
自賠責の後遺障害事前認定では非該当。保険会社の提示額は100万円ちょっとでした。
被害者の方は、ひどい症状と保険会社の対応ににとても悩まされていました。
当事務所での事件処理
当事務所に相談後、訴訟を提起。具体的な症状や、CRPSの原因が本件交通事故以外に考えられないことなどを丁寧に立証したところ、裁判所から実質的に後遺障害5級相当を前提にした約5000万円の和解案が出され、その額で和解が成立しました。
反射性交換神経ジストロフィについて詳しいことは、こちらをご覧ください。
弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)
すぎしま法律事務所(岐阜市神田町1-8-4プラドビル7A)