解決事例を更新中

交通事故 ー 岐阜のすぎしま法律事務所・弁護士杉島健二は、約20年にわたり、岐阜県内の交通事故の被害者救済に努めてきました。

岐阜県で交通事故の損害賠償請求(被害者側)の解決事例が豊富な法律事務所

杉 島

交通事故によってこうむった後遺障害(後遺症)などの損害からの回復と、これからの日常生活の取戻しのために一緒に頑張りましょう!

当事務所は、交通事故の被害者側の損害賠償請求を最重点業務としています。加害者側や保険会社の代理人は、原則として行っていません。

これまで、多くの死亡事故や後遺症のある事故を解決してきました。

また、高次脳機能障害、遷延性意識障害(いわゆる「植物状態」)などの重度の後遺症の場合には、単に損害賠償請求をするだけでなく、身体障害者手帳の取得や障害年金の申請などをサポートして、その後の人生での負担が少しでも軽くなるような活動もしています。

交通事故被害で、すぎしま法律事務所が選ばれる理由

ちからこぶのアイコン

被害者の味方

交通事故被害者の味方です。加害者側や保険会社の代理人は担当していません。

弁護士バッジのアイコン

弁護士歴18年

多数の後遺障害(後遺症)事故や死亡事故を解決しています。

負傷者のアイコン

生活回復もサポート

交通事故の重度後遺障害(後遺症)に詳しく、事故後の生活回復についてもサポートします。

弁護士のアイコン

代表弁護士が担当

受任した弁護士(代表 杉島)が責任をもって処理いたします。

相談イラスト

柔軟な対応

弁護士費用特約や分割払い、後払いなどのご相談も可能です。

握手のアイコン

岐阜エリア密着

小さな事務所ですが、岐阜県・岐阜市に密着、地域の皆様のために活動しています。

交通事故被害者の正当な権利を護り(まもり)ます

被害者

保険会社から治療費を打ち切られました・・

杉 島

弁護士が、自賠責保険や健康保険などで治療を継続できな
いか検討します。

被害者

保険会社が提示した示談案(金額)に納得がいかない

杉 島

弁護士が、適正な基準(いわゆる裁判所基準)で交渉します。

被害者

保険会社の担当者との交渉が、煩わしい。

杉 島

弁護士が、あなたに代わって、保険会社の担当者と交渉しますから、あなたはそれ以上担当者を話をする必要はありません。

被害者

弁護士の費用(着手金)が用意できません。

杉 島

弁護士費用特約が使えます。ご事情により、着手金の分割払いや後払いが可能な場合もあります。

被害者

以前、大きな弁護士事務所に依頼したことがあったが、依頼したはずの弁護士となかなか連絡が取れなかった。

杉 島

当事務所は、弁護士一人の小さな事務所ですが、杉島が責任をもって事件処理をします。依頼者様とは、通常、ラインを交換して普段の連絡などに使用していることが多いです。

サポート内容

交通死亡事故の場合

自動車衝突事故のイメージ写真

ご家族が、交通事故でお亡くなりになられてしまわれた場合、損害賠償請求のほか、いろいろな諸手続きが必要です。

当事務所では、ご家族を亡くされて心身の負担が大きい皆さまに代わり、必要な手続きの代行やサポートを行います。

サポート概要

・損害賠償請求
・死亡後の諸手続き
・相続問題の処理
・加害者の刑事裁判への対応

サポートの詳細は、こちらの記事へ

後遺障害(後遺症)を負われた場合

病院で交通事故の後遺症で首の痛みに悩む男性のイメージ

交通事故により重度の後遺障害(遷延性意識障害-植物状態や高次脳機能障害など)になった場合の請求や手続きをお手伝いいたします。

当事務所では、重度の後遺障害の事故については、損害賠償請求をするだけでなく、いろいろな福祉制度や成年後見制度の手続きの代行やサポートも行っています。

サポート概要

・損害賠償請求
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害福祉手帳などの申請
・障害年金の申請
・医療費の減免の申請
・介護保険制度や障害者総合支援法の制度の利用
・成年後見制度の利用

サポートの詳細は、こちらの記事へ

弁護士費用について

法律相談(交通事故)

初めてのご相談は無料です。

2回目からは30分ごとに5,000円(消費税別)です。

ただし、後に正式に依頼していただいた場合、法律相談費用は、着手金から控除します。

着手金

弁護士契約を締結後、請求額に応じて着手金をいただいております。

請求額着手金
①300万円以下の場合8%
②300万円を超え3000万円以下の場合5%+9万円
③3000万円を超え3億円以下の場合3%+369万円
④3億円を超える場合2%+738万円

報酬

損害賠償請求などが成立し賠償金を獲得できた場合、報酬金をいただいております。

請求額報 酬
①300万円以下の場合16%
②300万円を超え3000万円以下の場合10%+18万円
③3000万円を超え3億円以下の場合6%+138万円
④3億円を超える場合4%+738万円

弁護士費用特約について

着手金と報酬のいずれもまず弁護士費用特約から支払っていただき、弁護士費用特約の限度額(通常は300万円)を超えた際には、実際にお支払いいただきます。

その他の費用

裁判をする場合に、裁判所に納める収入印紙代や切手代、各種資料の取り寄せ費用などが発生します。

岐阜の交通事故に関するQ&A弁護士に関するQ&A

交通事故一般に関するQ&A

どんな損害について、加害者に損害賠償請求できますか?

① まず、交通事故により、支出を余儀なくされた損害として、治療費、通院交通費、入院雑費、車の修理費などの積極損害を請求できます。
② 次に、交通事故がなければ得られたはずが、交通事故にあったため得られなくなった休業損害、後遺障害の逸失利益などの消極損害を請求できます。
  また、重度の後遺障害の場合には、将来介護費が請求できます。
③ 最後に、精神的損害を補償するものとして、入通院慰謝料(症状固定前)、後遺障害慰謝料(症状固定後)を請求できます。

交通事故の損害賠償の基準は3つあると聞きましたが、本当ですか?

 はい。3つあります。
 安い方から高い方へ並べると、①自賠責保険の基準、②任意損害保険会社
の基準、③裁判所の基準、の3つがあります。
 加害者側保険会社は、安い①と②を基準に交渉してくるケースが多いです。
 これに対して、弁護士が介入すれば、③の基準で交渉していくことになり、この点が、弁護士に依頼するメリットの一つです。

交通事故に関する損害賠償請求を弁護士に依頼するメリットは何ですか?

① まず、依頼後は、弁護士が保険会社と交渉しますから、ご自身は、保険会社に対応するわずらわしさから、解放されます。皆さん、精神的にほっとされたとよくおっしゃっていただいています。
② 次に、損害賠償の基準について、安い自賠責の基準や任意保険の基準ではなく、あくまで裁判所の適正な基準で交渉します。
③ 保険会社の担当者との交渉がうまく行かなかった場合は、裁判所や紛争処理センターなどの手続を利用することができます。

交通事故の損害賠償請求を、すぎしま法律事務所に依頼するメリットは何ですか?

 すぎしま法律事務所弁護士杉島健二は、弁護士として約20年間、岐阜県内の交通事故の被害者救済に努めてきました。特に、後遺障害の事案や死亡事故について実績が豊富です。これまでの主な解決事例は、こちらをご覧ください。
 弁護士一人の小さな事務所ですが、大事務所と違い、一人一人の依頼者の方に応じて、臨機応変に対応します。普段は、依頼者の皆さんと、メールやラインなどで連絡や打ち合わせをし、大事なお話のときは事務所で面談しています。

交通事故による後遺障害に関するQ&A

後遺障害とは何ですか?

交通事故で受賞した後治療しても、残ってしまった症状を後遺障害と言います。

後遺障害が残った場合、自賠責後遺障害申請をして、自賠責調査事務所から後遺障害として認定を受けると、後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料などを加害者に請求できます。

症状固定とは何ですか?

 症状固定とは、わかりやすく言うと、治療を続けても、それ以上よくならない状態のことを言います。
 例えば、交通事故の負傷により足を切断してしまった場合には、それ以上治完治しない場合にも、一定の時期になると症状固定となります。
 症状固定後も症状が残る場合は、後遺症による損害賠償請求の問題となります。

治療しても治らない症状が残った場合は、どうすればいいですか?

自賠責後遺障害の申請をして、自賠責調査事務所から後遺障害と認定されることを目指します。自賠責調査事務所から後遺障害と認定されると、1級から14級までの等級に応じて、後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料が請求できるようになります。

後遺障害と認定されると、加害者にどんな損害を請求できますか?

① まず、後遺障害によって、働けなくなった分の収入について補償する行為障害逸失利益が請求できます。
② 次に、後遺障害によって被った(こうむった)精神的損害を補償する後遺障害慰謝料を請求できます。
③ 遷延性意識障害(植物状態)などの重度の後遺障害の場合は、将来の介護費用を請求できます。

すぎしま法律事務所では、どんな後遺障害事案について、実績がありますか?

すぎしま法律事務所・弁護士杉島健二は、今まで岐阜県内の様々な行為障害事案を解決してきました。重いものから遷延性意識障害(植物状態)、高次脳機能障害、反射性交換神経性ジストロフィー(CRPS)から、大動脈瘤。手足の各関節機能障害、脊柱の変形障害、目の障害、そして、よく見られるむち打ち症などを解決してきました。

交通事故による死亡事案に関するQ&A

死亡事故では、だれが損害賠償請求できますか?どんな損害について、加害者に損害賠償請求できますか?

被害者が交通事故により取得した損害賠償請求権は、被害者の死亡により、被害者の相続人に相続されます。したがって、被害者の相続人が、法定相続分に従って、損害賠償請求権を行使できます。

死亡事故の場合、どんな損害について、損害賠償請求できますか?

① まず、積極的に支出を余儀なくされた損害について、損害賠償請求できます。たとえば、葬儀費等です。
② 次に、死亡事故により被害者が得られなくなった消極損害である後遺障害逸失利益について、損害賠償請求できます。
③ 最後に、死亡事故により被害者が被った(こうむった)精神的損害について、慰謝料請求ができます。

すぎしま法律事務所に、死亡事故の損害賠償請求を依頼するメリットは何ですか?

 すぎしま法律事務所・弁護士杉島健二は、これまで約20年間、死亡事故を複数扱ってきましたので、ご遺族のお気持ちやご意向を踏まえて、迅速に損害賠償請求することが可能です。
 民事の損害賠償請求だけでなく、加害者の刑事裁判における被害者参加制度のサポートもしています。
 さらに、死亡事故に際して発生する、相続や遺産分割の問題もフォローすることが可能ですし、実際そのように行ってきました。

当事務所に関するQ&A

すぎしま法律事務所は、どのような法律事務所ですか? どのような事件を取り扱っていますか。

弁護士杉島健二が所属する法律事務所です。

杉島は、弁護士経験が約20年あります。この間、岐阜県内の交通事故の被害者救済、相続(遺産分割、遺留分、相続放棄など)、離婚、破産、残業代請求、介護事故、不動産問題、成年後見など様々な事件を数多く担当させていただきました。

特に交通事故の被害者救済や相続問題の解決に尽力しています。

これまで解決した事例については、「解決事例」のページをご覧ください。

また、薬害や旧優生保護法の弁護団にも所属しています。  

岐阜市で生まれ育ち、地元に密着した弁護士活動を行っています。

すぎしま法律事務所の弁護士費用は、どうなっていますか?

原則、旧日弁連基準という基準に従っていますが、事案ごとに違ってきますので、詳しくは、「弁護士費用」のページをご覧ください。

また、着手金がご用意できない場合は、分割払い、事件終了後の後払いにも対応しています。交通事故については、弁護士費用特約が使えます。

弁護士一人の事務所ということで、規模が大きな弁護士事務所と比べて対応等は大丈夫ですか?

弁護士は職人であって、本来は一人で仕事をするものです。大勢いないと仕事ができないというのでは弁護士としては、通常は失格と言えるでしょう。

弁護士一人であるからこそ、依頼者の方と事件に対して正面から向かい合い、事案や依頼者の方に合わせて、臨機応変、柔軟かつスピーディーに対応することができます。

すぎしま法律事務所に、問い合わせや相談の予約をするには、どうしたらスムースですか?

電話でもよいですが、杉島が裁判所に行って不在であったら、事務所にいても依頼者の方と打ち合わせをするなどしていて、杉島が電話に出ることができない場合があります。

そこで、メールやラインで、ご連絡をいただければ、杉島自身が原則48時間以内に返信をさせていただきます。メールなどで何回かやり取りをした後に、事務所でお話をお聞かせいただくと、ご相談の内容がスムースに伝わり、的確なアドバイスをすることが可能となります。

メールでのご連絡は、こちらから、どうぞ。

 どうぞ、宜しくお願いいたします。

ご相談の流れ

依頼者一人ひとりを大切にしています。
STEP
お問い合わせ

まずはお問い合わせフォームやLINEからお気軽にお問い合わせください。ご相談内容を確認しまして、初回無料相談(交通事故・相続)の日程を調整させていただきます。

STEP
初回ご相談(交通事故/相続については30分無料)

事務所にお越しいただき、直接お話を伺います。お悩みや状況を詳しくお聞きした上で、解決の方向性や必要な手続きをご提案します。初回の相談料は無料ですので、安心してご利用ください。

必要なもの

関係する書類全部

STEP
ご依頼・ご契約

ご提案内容にご納得いただけましたら、正式にご依頼を承ります。契約内容や費用についても事前に明確にご説明いたしますので、安心してお任せいただけます。

STEP
調査・交渉・問題解決

契約後は、迅速かつ丁寧に調査を行い、必要に応じて相手方との交渉や調停、裁判手続きを進めます。依頼者様の利益を最大限守るため、最善を尽くします。

主な解決事例

弁護士の紹介

弁護士杉島健二

弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)

弁護士経験19年目。市民の皆様や中小企業のための法律事務所を開設して19年目です。交通事故ではは被害者側に立ち、多くの後遺障害事故や死亡事故を解決してきました。その他、遺留分や遺産分割などの相続事件、労働事件、不動産問題などの民事事件や、離婚事件を解決してきました。

弁護士一人の小さな事務所ですが、柔軟かつ臨機応変に対応し、一つ一つの事件や依頼者の方を大切にしていきます。

事務所のご案内

営業時間

事務所の画像
事務所の画像
事務所の画像

058-215-7161

受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

杉 島

事前にご予約頂きましたら時間外でも対応できる場合もございます。
まずは、メールなどでご相談ください。

スクロールできます
祝日
9:00~17:00

交通アクセス

すぎしま法律事務所

岐阜県弁護士会所属

〒500-8833
岐阜県岐阜市神田町1丁目8-47A プラドビル

岐阜市柳ケ瀬から北へ約100メートル。 旧岐阜市役所南庁舎の東側。松栄堂楽器の南側です。

岐阜バス 「商工会議所前」停を下車
バス停のすぐ東側の8階建てのビルの7階に事務所があります。

商工会議所前(バス停)の写真

駐車場:近隣のコインパーキングをご利用ください。

ご相談の流れ

依頼者一人ひとりを大切にしています。
STEP
お問い合わせ

まずはお問い合わせフォームやLINEからお気軽にお問い合わせください。ご相談内容を確認しまして、初回無料相談(交通事故・相続)の日程を調整させていただきます。

STEP
初回ご相談(交通事故/相続については30分無料)

事務所にお越しいただき、直接お話を伺います。お悩みや状況を詳しくお聞きした上で、解決の方向性や必要な手続きをご提案します。初回の相談料は無料ですので、安心してご利用ください。

必要なもの

関係する書類全部

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ご依頼・ご契約

ご提案内容にご納得いただけましたら、正式にご依頼を承ります。契約内容や費用についても事前に明確にご説明いたしますので、安心してお任せいただけます。

STEP
調査・交渉・問題解決

契約後は、迅速かつ丁寧に調査を行い、必要に応じて相手方との交渉や調停、裁判手続きを進めます。依頼者様の利益を最大限守るため、最善を尽くします。

お気軽にお問い合わせください

すぎしま法律事務所へのお問い合わせや、ご相談の予約

 電話でご連絡をいただいても大丈夫ですが、裁判所へ行って留守であったり、執務中であってすぐには対応できない場合がございます。

 メールやラインでご連絡いただければ、原則48時間以内にお返事をいたします。→ メールでのご連絡は、こちらから、どうぞ。

 どうぞ、宜しくお願いいたします。

   

この記事を書いたヒト ー 岐阜の弁護士・杉島健二
経歴  
昭和45年5月   岐阜市に生まれる
平成16年11月  旧司法試験合格
平成18年10月  司法研修所での司法修習終了
              弁護士登録(岐阜県弁護士会所属、日弁連登録番号:33726)
              河合良房法律事務所に勤務
平成22年2月   河合良房法律事務所を退所
              岐阜市内にみその町法律事務所を設立
平成25年7月   事務所名を、すぎしま法律事務所に変更
現在に至る

弁護士としての活動
交通事故の被害者救済、相続事件を中心に、地元の岐阜県に密着した弁護活動を展開。
薬害や障碍者問題の弁護団にも所属。障害者問題や成年後見人にも取り組む。

趣味
読書、旅行、登山。
2年前には、アメリカ大陸を単独で車で横断しました。
現在は、四国八十八カ所のお遍路に挑戦中(区切り打ち)