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民法の規定
(相続回復請求権)
第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
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すぎしま法律事務所 弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)
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