事案
父が死亡し、兄と弟が相続。弟の取り分が兄よりも著しく少ない父の公正証書遺言所があり、その弟さんが、当事務所に相談に来られました。
当事務所での事件処理
弟さんから受任し、兄に対して、遺留分減額請求の内容証明郵便を送るとともに、速やかに家庭裁判所に調停を起こしました。
調停では、弟さんの言い分がほぼ通り、解決金として2200万円を兄から受け取る調停が成立しました。
ポイント
兄弟のうち、高齢の父や母と一緒に住んでいる子と、離れて住んでいる子がいる場合、一緒に住んでいる子に有利で、離れて住んでいる子に不利な内容の公正証書遺言所が作られることがよくあります。
その場合にも、遺留分と言って、遺産のうち一定の財産を受け取る権利が保障されていますので、家庭裁判所の調停などにおいて、遺留分減額請求を行使する必要があります。
遺留分の詳しいことについては、こちらをご覧ください。
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すぎしま法律事務所 弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)